- 高齢受給者証が交付されます
- 70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を「高齢受給者」といいます。
高齢受給者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっています。
この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が交付されます。
高齢受給者証はマイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
医療機関等を受診する際は「資格確認書」または「保険証※」と「高齢受給者証」を窓口にご提出ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は高齢受給者証は不要なため、医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
※発行済みの保険証は令和7年12月1日まで利用できます。
- 一部負担割合について
- 原則2割負担となっております。
ただし、現役並みの所得がある場合は3割を一部負担金として支払います。
【現役並み所得者】
高齢受給者のうち標準報酬月額が28万円以上の被保険者と被扶養者です。
被保険者が70歳未満の場合は、その高齢受給者である被扶養者は現役並み所得者とはなりません。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般の人として扱われ、2割負担となります。1.
複数世帯(70歳以上の被扶養者を有する場合)の年収が520万円未満の場合2.
単身者(70歳以上の被扶養者を有しない場合)の年収が383万円未満の場合3.
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることにより単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合