- 出産手当金について
  
 - 被保険者が出産のために仕事を休んだときは、一定の期間出産手当金が支給されます。
  出産のために仕事を休み、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうち給料がもらえないとき、その間の生活費として、休んだ日1日につき支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(*)の3分の2相当額です。
  ※支給金額の計算方法は平成28年4月から変更となりました。
  出産の日が出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間も支給されます。
  なお、任意継続被保険者にかかる出産手当金は支給されません。 
  当健保での被保険者期間が12月間に満たない場合は次のいずれか少ない額の30分の1に相当する額の3分の2相当額が休業1日につき支給されます。
  1.支給開始日の属する月以前の継続した月の標準報酬月額を平均した額。
  2.支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額。
   - 請求するには
  
 - 「出産手当金請求書」に医師の証明をもらい、下記の書類を添えて請求してください。
  1.出勤簿の写し(お休みされていた期間分)
  2.賃金台帳の写し(お休みされていた期間分)
【書類の提出方法】
  事業所を経由して、健康保険組合へ