こんなときは健康保険が使えません

健康保険でかかれないもの
健康保険は、仕事(業務)以外の病気やケガに対して保険給付を行うものです。
勤務中や通勤途中にけがをしたときは、健康保険でかかれません。
勤務中や通勤途中にけがをした場合は、労災保険の扱いになりますので、事業主に届けてください。
重複して給付を受けることはできませんので、ご注意ください。
その他、かかれないとき
×病気とみなされないもの
いぼ、肌荒れ、にきび、わきがなどで日常生活に支障のないものや、隆鼻術、二重まぶたの手術など美容整形手術は受けられません。
正常妊娠や経済的な理由による人工妊娠中絶も受けられませんが、妊娠高血圧症候群、異常出産など治療する必要のある場合は健康保険の治療が受けられます。

×健康診断など
健康診断、生活習慣病検査、人間ドックは健康保険ではみてもらえません。
ただし、健康診断などによって発見された病気の治療、身体に異常を感じて受けた診察は、健康保険でみてもらえます。

×病気やケガの予防
予防注射、予防投薬は受けられません。

×仕事や通勤途中で起きた病気、ケガ
仕事や通勤途中での病気やケガについては、労災保険で給付されますので、健康保険では受けられません。

×特殊な原因によるもの
犯罪行為や故意に事故を起こしたとき、けんかをしたり酔っ払ってケガをしたとき、医師の指示に従わなかったり、詐欺や不正な行為で給付を受けようとしたときには、いずれも給付が制限されます。