被保険者が亡くなったとき

埋葬料(費)について
被保険者(本人)が死亡したとき、扶養されていた遺族に埋葬料が支給されます。
支給される額は、50,000円です。
扶養されていた遺族とは、被扶養者の範囲よりも広く、生計費の一部でも頼っていた人であればよいとされています。 

死亡した被保険者(本人)に生計維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用が「埋葬費として支給されます。
埋葬に要した費用とは、埋葬に直接かかった実費額で、入院先から自宅まで移送した費用や葬儀の際の飲食代などは認められません。
付加給付も支給されます
健保組合独自の給付として、遺族に対し埋葬料付加金5,000円が法定給付に上乗せされて支給されます。
(埋葬料のときのみ。埋葬費には付加金はありません)
請求方法
埋葬料(費)・付加金請求書」に、次のいずれかの書類を添えて請求してください。
・死亡診断書(写)
・埋葬許可証(写)
「埋葬料」を請求する人が、健康保険の被扶養者でないとき
⇒ 死亡診断書の写(あるいは埋葬許可証の写)に加えて、「住民票」を添えてください。
「埋葬費」の請求のとき
⇒ 死亡診断書(あるいは埋葬許可証)に加えて、「埋葬にかかった費用の領収書」も添えてください。

※埋葬にかかった費用:埋葬(葬儀)に直接要した実費額のことで、霊柩車代、霊柩運搬人夫代、火葬料、供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式料などです。ただし葬儀の際の飲食接待費は除きます。
請求書等の提出先
事業所にお勤めの方が死亡したとき → 事業所を経由して健康保険組合へ
任意継続被保険者の方が死亡したとき → 健康保険組合へ直接
保険証を速やかにご返却ください
健康保険の資格喪失日は、被保険者が亡くなった日の翌日となります。
被保険者の資格喪失に伴い、被扶養者の方も同日に資格喪失となりますので、保険証は速やかにご返却いただきますようお願いします。