令和4年1月からの制度変更について

令和4年1月1日より、健康保険制度の一部に変更がありますので、お知らせします。

(1)傷病手当金の支給期間の通算化
現在の支給期間は、「支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」ですが、改正後は「実際に支給した期間を通算して1年6ヵ月」になります。
出勤に伴い不支給となった期間がある場合など、その期間分を延長して支給を受けられるようになります。


(2)任意継続被保険者制度の変更
任意継続被保険者の資格喪失の事由として、新たに「本人の申出があったとき」が追加され、資格喪失の申出が受理された日の翌月1日に資格が喪失となります。

2021年12月08日