保険証の経過措置期間終了について 令和7年12月2日以降は保険証が使用できなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)による 受診が基本となります。 マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書による受診が可能です。 詳細はリーフレットを参照ください。