保険証の新規発行が終了します
令和6年12月2日以降、保険証の発行終了に伴い、病院等を受診する際は原則、保険証利用登録を
行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示していただくこととなります。
保険証の発行終了後、新たに加入した方は保険証の代わりに「資格情報のお知らせ」「資格確認
書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」について
・新たに加入した方全員に交付します。
・ご自身の資格情報(被保険者等記号番号枝番、氏名等)が記載されています。
・病院等でマイナ保険証を利用できない場合、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」が
あれば受診可能です。
「資格確認書」について
・マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
・資格確認書のみで病院等の受診が可能です。
・資格確認書の有効期限は1年間です。
【発行済みの保険証について】
・令和7年12月1日までは経過措置として、保険証が利用できます。マイナ保険証をお持ちでない方は
経過措置期間中は発行済みの保険証を利用下さい。
※経過措置期間中は原則、資格確認書の交付は行いません。ただし、保険証を紛失した場合は申請に
より資格確認書を交付します。