「年収の壁・支援強化パッケージ」への対応

国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」により被扶養者認定の円滑化が行われるようになりました。

具体的には被扶養者の年収が認定基準額を超えた場合でも、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入
変動」であれば、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者として認定されます。

※被扶養者認定基準額は年収130万円未満です。(60歳以上の方または障害年金を受給している方は180万円未満。)
※被扶養者の勤務先が証明する様式はこちらとなります。
 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
※この対応は令和5年10月20日以降の被扶養者認定、被扶養者資格確認に適用されます。

【注意事項】
①提出いただいた書類から当組合で「一時的な収入変動」に該当するか判断するため、確認の結果、被扶養者として認めら
 れないこともあります。
②恒常的な収入増加(時給が上がったなど)により、認定基準額を超える場合は、従来通り被扶養者資格喪失となります。
③この対応は当面の措置であり、今後見直しが検討されています。

 

2023年11月14日