外来の開業規制が4月1日施行
外来の開業規制が4月1日施行
医師の配置転換を通じて医療の最適化を
地域や診療科によって従事する医師の数に偏りがあることを「医師の偏在」といいます。
都市部と地方・離島の医療需要の違いや労働環境が厳しい救急医療、産婦人科や小児科での医師不足などが要因とされますが、自由開業医制との兼ね合いから長年の課題とされています。
こうした中、医師の偏在対策の一環として、都道府県が外来医療を提供する医師の多い区域を指定し、診療所の開業規制を行う取り組みが本年4月1日から施行されました。
指定区域内で新規に開業する場合には、開設6カ月前までに都道府県知事へ届出書を提出することになりますが、この際、地域で不足する外来医療(救急医療、在宅医療など都道府県が公表)の提供の有無を回答しなければなりません。
なお、こうした医療を提供する意向を示さない場合は、保険者も関わる「外来医療の協議の場」においてその理由などの説明を求めることとされており、正当な理由がないと判断された場合は地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供が要請されます。
それでも要請に従わないときは、保険医療機関の指定期間が6年から3年以内に短縮されるとともに診療報酬上のペナルティーなども科されることになります。
このほか、4月1日以降、保険医療機関の管理者(院長)になるための要件が厳格化されることとなりました。
このような取り組みが、「総合的な医師偏在対策」として先の通常国会で成立し、医療法に位置付けられました。
この中には、重点的に医師を確保すべき区域を定め、保険者の拠出で当該区域の医師の手当を支援する取り組みも含まれており、今後、具体化されていく予定です。
将来にわたり国民皆保険制度を堅持しフリーアクセスを保障するためには、地域間、診療科間、病院・診療所間の医師の偏在を是正する必要があります。
過不足のない医療提供体制の構築に向け、医師の配置転換を通じ医療全体の最適化を図る取り組みも重要となります。
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