保険料の算出方法について

保険料とは
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の収入に応じて決められますが、被保険者の収入は月によっても違いますから収入額そのままを計算の基礎にするのでは大変です。
そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬(標準報酬)を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめて保険料を算出します。
賞与からは、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)を定めて保険料を算出します。
保険料の決め方
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に当組合の保険料率を乗じて算出されます。
当組合の保険料率および保険料月額表は【こちら】をご参照ください。

【保険料の徴収月】
保険料は対象となる翌月の給料から差し引かれます。
加入した月分については、月の途中からの加入であっても1ヵ月分の保険料が徴収されます。
しかし、資格を喪失した月分の保険料は徴収されません。
月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、退職した月分の保険料が徴収されます。
賞与についても同様です。

任意継続被保険者については各自が当健康保険組合の銀行口座に振り込んでいただくこととなります。
詳しくは【こちら】をご参照ください。

【標準報酬月額】
標準報酬月額とは、毎月の給料などの報酬を計算しやすい単位で区分したものです。
(58,000円から1,390,000円までの50等級)
被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。
標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」、「出産手当金」を計算するときにも使われます。

【標準賞与額】
賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。
標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。
※ただし、年度の累計573万円を上限とします。上限を超えた分の保険料は徴収しません。