任意継続について

任意継続被保険者制度
この制度は、退職によって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続に入ると被保険者として当健保組合の保険給付や保健事業などを受けることができます。

任意継続被保険者になる条件は次の2つです
1. 退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある
2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを行う

加入されますと新たに保険証が交付されます。
保険証の記号番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。

【任継制度加入を検討中の方へ】
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)
保険料は全額自己負担
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、次のいずれか低いほうを基準としています。
1.本人の退職時の標準報酬月額
2.当健康保険組合の標準報酬月額の平均額(前年度9月30日現在)

当健康保険組合の標準報酬月額の平均額(任意継続被保険者の標準報酬月額の上限)は【こちら】をご参照ください。

それに保険料率をかけた額が保険料です。
ただし、保険料は事業主負担がなくなりますので、全額個人負担になります。(介護保険料も同様です) 
当健康保険組合の保険料率は【こちら】をご参照ください。

保険料の支払方は次のどちらかを選択してください。
1.前納払い
2.毎月払い

保険料の納付期限は当月の10日(土、日、祝日の場合は翌日)まで。
保険料が納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。
ただし、保険料は前納することもでき、その場合の納付期限は異なります。

翌年度の保険料は毎年2月下旬頃に決まります。
健保組合よりお知らせがあるまでお待ちください。

詳しくは「納付書」(保険証と共にお送りします)をご覧ください。
手続きについて
【加入手続き】
提出書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限
職した日の翌日から20日以内
提出先
原則、所属事業所の健保担当者が窓口になります。その後、当健康保険組合が受領します。
提出書類 任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限 退職した日の翌日から20日以内
提出先 原則、所属事業所の健保担当者が窓口になります。その後、当健康保険組合が受領します。
申請書類確認後、お手元に任意継続被保険者用の「保険証」「保険料納付書」をお送りしますので、ご確認ください。
保険料を納付完了して、はじめて任意継続被保険者のすべての手続きが完了したことになります。
指定された期日までに当健保組合の銀行口座に振り込んでください。

【変更事項】
任意継続被保険者の氏名・住所等の変更があったときは、当健保組合にご連絡ください。

【資格がなくなる時】
1.任意継続被保険者の資格期間である2年を満了したとき
2.保険料を期限までに納めなかったとき
3.再就職により他の健康保険に加入したとき
4.死亡したとき
5.後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
6.任意継続被保険者から資格喪失の申出があったとき(令和4年1月追加)
※1・2・5については当健康保険組合より資格喪失の案内を通知します。
※3・4・6は当健康保険組合にご連絡ください。