保険料の見直し時期について

標準報酬決定時期
 
就職したとき(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。

毎年定期的に(定時決定)
標準報酬月額は年1回、毎年7月1日に全被保険者について見直すことになっています。
4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で見直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。

昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬月額を見直します。

■育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が変わったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務制度等により給料等が変わった場合は、被保険者の「申し出により」標準報酬月額を見直します。
この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。

産前産後休業終了後に職場復帰し、給料等が変わったとき
産前産後休業を終了して職場復帰した被保険者が、短時間勤務制度等により給料等が変わった場合は、被保険者の「申し出により」標準報酬月額を見直します。
この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。
なお、産前産後休業の翌日に引き続き育児休業等を開始した場合は対象から除きます。
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・調整保険料・介護保険料があります。
各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
■一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の 医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。 高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。   

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。
また、事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
■調整保険料
全国約1,400の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料を、各医療保険者が徴収する義務を負っております。当健康保険組合では40歳以上65歳未満の被保険者並びに40歳以上65歳未満の被扶養者を有する被保険者(特定被保険者)からも徴収しています。
詳しくは【こちら】をご参照ください。
育休等休場中の保険料免除
育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
令和4年10月1日より「同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合」に同月の保険料が免除されます。
賞与については、育児休業等の期間が1か月超(暦日で判定)の場合に、月末を含む月に免除となります。

※育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間をいいます。
産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間中の保険料も育児休業等期間中と同様に、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、産前産後休業を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

※産前産後休業期間…産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の間で、妊娠及び出産を理由に労務に従事していない期間をいいます。