40歳以上になると(介護保険について)

40歳になると介護保険へ
介護保険は寝たきりや認知症などの高齢者の介護を、家族だけでなく社会的に支えていこうとする制度です。
40歳になると、全ての人が介護保険に加入し保険料を納めて被保険者となります。
被保険者は年齢により以下のとおりに区分されています。
【第1号被保険者】
  65歳以上の人
【第2号被保険者】
 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
健康保険で被扶養者にあたる人も、介護保険では被保険者となります。
介護保険の保険料
介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
【第1号被保険者】
市区町村が保険料を徴収します。
保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で全額自己負担となります。
【第2号被保険者】
健康保険組合が徴収します。
健康保険の一般保険料と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。
また、被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので負担はありません。
なお、40歳以上65歳未満の被扶養者(介護保険の第2号被保険者)を有する40歳未満もしくは65歳以上の健康保険の被保険者を「特定被保険者」といい、特定被保険者の介護保険料負担については、各健保組合の実情に応じて決められています。

当健保組合では特定被保険者からも介護保険料を徴収しています。
当健保組合の介護保険料率および介護保険料月額表は【こちら】をご参照ください。
介護サービス利用方法
介護サービスを利用するには、あらかじめ市区町村へ申請し介護がどれだけ必要かを判定する「要介護・要支援認定」を受けなければなりません。
 
介護保険制度そのものは、国および自治体の所管となりますので、介護サービス・介護予防サービスの詳細については、お住まいの市区町村担当窓口へお問い合わせください。