検認について【学生以外である子供の場合】

確認調書の記載について
記載方法
税法上の扶養家族欄
「検認調査時点」において会社に届出している扶養控除申告に合わせてご記入ください。
15歳以下の被扶養者は記入不要です。
なお、任意継続被保険者の被扶養者は年齢に関係なく記入不要です。
職業・学校・学年欄
「検認調査時点」の職業状況について無職・パート・アルバイト等とご記入ください。
年金受給者欄
「検認調査時点」の各種年金の受給状況についてご記入ください。
年間収入欄
「検認調査を行う前年の1月~12月」の間に得た収入合計額をご記入ください。(*1)
同居別居欄
「検認調査時点」の同居別居の事実をご記入ください。
備考欄
削除すべき被扶養者がいる場合、扶養しなくなった年月日、理由等をご記入ください。(*2)
  記載方法
税法上の扶養家族欄 「検認調査時点」において会社に届出している扶養控除申告に合わせてご記入ください。
15歳以下の被扶養者は記入不要です。
なお、任意継続被保険者の被扶養者は年齢に関係なく記入不要です。
職業・学校・学年欄 「検認調査時点」の職業状況について無職・パート・アルバイト等とご記入ください。
年金受給者欄 「検認調査時点」の各種年金の受給状況についてご記入ください。
年間収入欄 「検認調査を行う前年の1月~12月」の間に得た収入合計額をご記入ください。(*1)
同居別居欄 「検認調査時点」の同居別居の事実をご記入ください。
備考欄 削除すべき被扶養者がいる場合、扶養しなくなった年月日、理由等をご記入ください。(*2)
(*1)
所得課税証明書上の「収入額」+「遺族年金など非課税年金額」の合計をご記入ください。
なお、所得課税証明書は前年の収入表示がされています。
(*2)
この場合は、削除の手続きが必要となりますので、「健康保険被扶養者異動(削除)届」と保険証を速やかにご提出ください。
提出書類について
「検認調査時点」の状況に合わせて、下記書類をご提出ください。
無収入の場合
1.「検認調査実施年度」の所得課税証明書(*3)

検認調査実施年度中に16歳以上となる場合
2.「直近」の労働契約書(写)(*4)
×
3.「直近」の年金振込通知書(写)または改定通知書(写)
×
4.世帯全体の住民票(*5)

被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合
5.別居家族生計維持関係申告書

単身赴任による別居以外の場合
収入がある場合
1.「検認調査実施年度」の所得課税証明書(*3)
2.「直近」の労働契約書(写)(*4)

(パート、アルバイト等により給与収入がある場合)
3.「直近」の年金振込通知書(写)または改定通知書(写)

受給がある場合
4.世帯全体の住民票(*5)

被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合
5.別居家族生計維持関係申告書

単身赴任による別居以外の場合
  無収入の場合 収入がある場合
「検認調査実施年度」の所得課税証明書(*3)
検認調査実施年度中に16歳以上となる場合
「直近」の労働契約書(写)(*4) ×
パート、アルバイト等により給与収入がある場合
「直近」の年金振込通知書(写)または改定通知書(写) ×
受給がある場合
世帯全体の住民票(*5)
被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合

被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合
別居家族生計維持関係申告書
単身赴任による別居以外の場合

単身赴任による別居以外の場合
○必須  △場合により必要  ×不要
(*3)
前年の収入が表示してあるものです。市町村によっては名称が異なる場合があります。
(*4)
当健保書式の労働条件通知書のご提出でも構いません。
(*5)
住民票は必ず続柄表示があるものをご提出ください。
※ただし、上記の書類で判断することが困難な場合、必要に応じて別の書類のご提出を求めることもありますので予めご了承願います。
その他注意事項
【夫婦共働きの場合】
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、原則として年間収入が多い方の扶養とします。
健康保険法では複数の子供がいる場合に父母で分けて扶養することは認められていません。
よって、父母(被保険者本人とその配偶者)のうち収入の多い方が加入している健康保険等へ子供全員を申請してください。
夫婦の収入が同程度の際は届出により主として生計を維持する方の扶養とします。

【収入がある場合】
収入金額には給与収入、年金収入等継続的に発生するもの全て含めます。
次の(1)(2)を満たしている場合は原則、被扶養者として認定されます。
(1)年間収入が130万円未満であること
*障害者(おおむね障害厚生年金を受給される程度)の方は180万円未満となります。
*年間収入は月の収入に換算すると108,334円(障害者の場合は15万円)未満が目安となります。
(2)被保険者の年間収入の2分の1未満であること
【被保険者と別居している場合(単身赴任による別居は除く)】
対象者の収入金額と被保険者からの援助額により被扶養者資格を判断します。
上記、「収入がある場合」の(1)を満たし、かつ、子供の収入金額が被保険者からの援助額を下回ることが原則です。
収入が基準以下であっても、収入が被保険者からの援助額を超える場合は被扶養者資格が喪失となります。