有効期限通知書に沿って必要な手続きを
健康保険証は昨年12月2日をもって新規発行が終了し、マイナンバーカード(以下、マイナカード)の健康保険証利用(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みへ移行しました。
このマイナ保険証の関係で、2つの有効期限があるのをご存じですか。
1つは、マイナカードそのものの有効期限、もう1つはマイナ保険証の利用時やマイナポータルへログインする際などに本人確認用として使われる電子証明書の有効期限です。
マイナカードは、発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日までが有効期間です。
一方、電子証明書の有効期限は年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までとなっています。
なお、電子証明書の更新をしないと有効期限切れから3カ月間経過後はマイナ保険証として利用できなくなります。
交付開始から10年目にあたる2025年度は、カード自体と電子証明書の更新が必要なマイナカードが全国で合わせて約2800万枚に上るという国などの試算も報じられていますので、より注意が必要です。
更新手続きは、有効期限の2~3カ月前に水色の封筒で有効期限通知書が送られてきます。
マイナカード自体の更新は、有効期限通知書に申請書IDのある方は2次元コードを使ったオンライン申請などが活用できます。
申請書IDの記載がない方は通知書に同封の案内に沿って必要書類をお持ちの上、お住まいの市区町村窓口で手続きを行ってください。
一方、電子証明書の更新手続きは、有効期間内のマイナカードと有効期限通知書(通知書はなくても手続きは可能)をお持ちの上、お住まいの市区町村窓口で行う必要があります。
更新手続きが予約制となっている市区町村もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
更新手続きの詳細は「マイナンバーカード総合サイト」でも確認できます。
https://www.kojinbango-card.go.jp/card/renewal/
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