健保法等改正法案を国会に提出

緊急事態宣言さらなる延長の中健保法等改正法案を国会に提出

 新型コロナウイルスの感染拡大で1月7日に緊急事態宣言が発令されました。
政府は当初の2月7日までの期限を、栃木県を除いた10都府県で3月7日まで1カ月間延長することを決めました。
この間、感染状況や医療提供体制が改善されれば期限を待たずに解除される可能性もあります。

 ワクチン接種など新型コロナ対策の行方が気になるところですが、政府は2月5日の閣議で、一定所得以上の後期高齢者(75歳以上)の医療費自己負担の2割引き上げなどを含む「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」の国会提出を決定しました。

 この法案には現役世代にも影響を与える改正が含まれています。
1つは「傷病手当金の支給期間の見直し」です。
健康保険の支給期間は支給開始日から起算して復職して不支給となる日を含めて最大1年6カ月ですが、今回の改正で治療と仕事の両立を図る観点から、共済組合と同様に実際に支給された日を通算して1年6カ月に統一されます。

 2つ目は「任意継続被保険者制度の見直し」。
任継被保険者の保険料は、退職前の標準報酬月額か全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額を適用することになっているため、健保組合の保険料収入が減る一方、高齢の退職者の給付が増えるため収支のアンバランスが問題視されていました。

 改正では健保組合が規約に定めることにより退職前の標準報酬月額とすることを可能とするほか、任継被保険者の資格喪失要件が緩和され、最大2年間の被保険者期間を維持するなかで、任継被保険者からの申請による資格喪失を認めることとしています。
その他にも育児休業中の保険料免除要件の見直しなどが含まれており、法案が成立すれば、2022年1月1日施行の予定です。

 改正案には加入者にとって、より良い改正と従来より厳しくなる改正がありますが、いずれも全世代対応型社会保障を目指した改革の第1歩であることは言うまでもありません。

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2021年03月03日