- 後期高齢者医療制度に加入します
- 平成20年4月から、75歳以上の高齢者の心身の特性等を踏まえた新しい医療制度として「後期高齢者医療制度」がスタートしました。
75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳以上75歳未満)になると在職中であっても被保険者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 - 被扶養者の取扱いについて
- 75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりません。
また被扶養者が75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳以上75歳未満)になった場合は、健康保険の被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となるため、健康保険の被扶養者だった人も被保険者となります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口または各都道府県の広域連合にお問い合わせください。