- 医療費通知を発行しています
- 健康保険制度をより深くご理解いただくため皆様が受診された医療費について「医療費のお知らせ」を作成し、各事業所経由でお届けしています。
配付月は3月、6月、9月、12月の年4回です。
- 記載内容をご確認ください
- 医療費通知には、あなた、もしくはあなたの被扶養者が病院などで受診したときの受診日数や医療費の総額等が記載されています。
内容をご確認いただき、もしご不明な点がございましたら健保組合までご連絡ください。
(例)
・通院したことが無い病院名が記載されている
・こんなに多く窓口で支払っていない。 など - 医療費通知による税金医療費控除申告
- 平成29年度の税制改正により、医療費控除の確定申告時に医療機関等が発行した「領収証」の代わりに、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を添付して申告できるようになりました。
今般の制度改定により、医療費控除の申告に係る医療費等の領収証については確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、当健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」の記載事項は一定の要件を満たしているため、申告書に添付した場合、領収証を保存する必要はありません。(ただし、場合によって、領収証を保存する必要がありますので、注意事項をご確認ください。)
- <申告手続き方法>
令和3年に行う申告(令和2年分の医療費)以降は、医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
1.「医療費のお知らせ」に記載された医療費のみについて医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の記入が簡略化できます。
「医療費のお知らせ」(原本)を添付して申告してください。
2.「医療費のお知らせ」に記載されていないものは、別途領収書に基づいてご自身で「医療費控除の明細書」の記入する必要があります。
この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。
- <医療控除の確定申告に係る注意事項>
1.
発行時期により、確定申告に間に合わない場合があります(10月~12月診療分は翌年3月に発送)。
間に合わない期間の医療費については、領収証に基づいて明細書に記入する必要があります。2.
医療機関の名称欄が所属する団体等の名称や空欄となっている場合は、領収証に基づいて医療費のお知らせに補完記入してください。 その場合は領収書は5年間保管してください。3.
記載された内容と実際に支払った医療費が異なる場合(公費の助成や減額査定など)は、申告者自身が領収証等を確認して、実際に負担した額を申告してください。
医療費のお知らせに「公費負担医療制度による給付 〇〇 円」等適宜記入する必要があります。
なお、公費の助成等を受けた場合、申告者は各自治体に自己負担の減免額を確認することができます。4.
高額療養費や付加給付などの支給を受けた場合は、申告者自身が領収証等で確認して、実際に負担した額(医療機関等の窓口で支払った金額から高額療養費などの給付金を差し引いた金額)を申告してください。5.
記載されていない治療用装具の療養費などは、領収証に基づき作成した明細書を申告書に添付してください。6.
記載されている医療費に未払いがあった場合には、申告者自身が領収証等で確認して、その年中に実際に負担した額を申告してください。7.
その他、保険診療外の医療費、市販薬の購入費(※)、交通費等を申告する場合は、領収証に基づいて明細書に記入してください。8.
詳しくは最寄りの税務署もしくは国税庁のホームページでご確認ください。- 明細書に領収証に基づいて記入した場合は、申告者が確定申告期限等から領収証を自身で5年間保存する必要があります。
(※)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
医療費控除と重複して受けられませんのでご注意ください。 - <申告手続き方法>