子供を被扶養者にしたいとき

申請ポイント1
【子供が生まれた場合】
健保組合では一定の基準にしたがって被扶養者認定の審査をします。
父母が各々健康保険の被保険者となっている場合(夫婦共働きの場合) は、収入の多い方が加入している健康保険等へ申請してください。
申請ポイント2
【夫婦共働きの場合】令和3年8月1日変更
次のとおりとなります。
1.
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入が多い方の扶養とします。
年間収入とは、「過去の収入」「現時点の収入」「将来の収入」等から今後1年間の収入を見込んだものとなります。
2.
夫婦の年間収入の差額が1割以内の場合は届出により主として生計を維持する方の扶養とします。
3.
主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合の「休業期間中」は被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者の異動は行いません。
新たに誕生した子は年間収入が多い方の被扶養者となります。
お子様が夫婦別々の被扶養者となることがあります。
(例:第一子は妻の扶養。第二子は夫の扶養。)
休業後に夫婦の収入が逆転した場合は、その時点で年間収入が多くなった方の被扶養者となります。
申請ポイント3
【学生でない16歳以上の子供の場合】
学生でない場合は就労可能な年齢のため、被保険者により扶養されていることの確認が必要になります。
収入がある場合は給与収入・失業給付等継続的に発生するもの全てが収入となります。

収入基準額
次の2つの要件を満たす必要があります。
1.
年間収入が130万円未満であること
障害者(おおむね障害厚生年金を受給される程度)の方は180万円未満となります。
年間収入は月の収入に換算すると108,334円(障害者の場合は15万円)未満が目安となります。
2.
被保険者の年間収入の2分の1未満であること
雇用保険失業給付の受給について
受給資格者証にある基本手当日額が3,612円(障害者の場合は5千円)以上の支給を受けている期間は被扶養者になれません。
ただし、失業給付の支給を受けていない期間(待機期間・給付制限期間・受給延長期間)は基本手当日額に関係なく、被扶養者認定の申請が可能です。

傷病手当金・出産手当金の受給について
傷病手当金・出産手当金の日額が3,612円(障害者の場合は5千円)以上の支給を受けている期間は被扶養者になれません。

被保険者と別居している場合について
別居している子供が学生でない場合は子供の収入金額と被保険者からの援助額により判断します。
上記収入基準額(1)を満たし、かつ、子供の収入金額が被保険者からの援助額を下回る場合に被扶養者認定の申請が可能です。
申請書類について
「健康保険被扶養者(異動)届」(正)(副)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、 事由発生日から5日以内に申請してください。
0~15歳
1.世帯全員の住民票(写し可)(※1)
2.在学証明書(写し可)
×
3.(非)課税証明書(写し可)
×
4.健康保険資格喪失証明書
×
5.労働契約書(写)(※2)
×
6.年金振込通知書(写)
×
7.別居家族生計維持関係申告書
×
8.雇用保険受給資格者証(写)(※3)
×
9.雇用保険資格喪失確認通知書(写)
×
10.源泉徴収票(写)
×
16歳以上の学生
1.世帯全員の住民票(写し可)(※1)
2.在学証明書(写し可)
3.(非)課税証明書(写し可)
×
4.健康保険資格喪失証明書
×
5.労働契約書(写)(※2)
×
6.年金振込通知書(写)
×
7.別居家族生計維持関係申告書
×
8.雇用保険受給資格者証(写)(※3)
×
9.雇用保険資格喪失確認通知書(写)
×
10.源泉徴収票(写)
×
16歳以上の学生以外
1.世帯全員の住民票(写し可)(※1)
2.在学証明書(写し可)
×
3.(非)課税証明書(写し可)
4.健康保険資格喪失証明書

任意継続被保険者の資格喪失、または勤務先の契約内容変更等により健康保険の資格喪失をした場合
5.労働契約書(写)(※2)

給与収入がある場合
6.年金振込通知書(写)

障害年金の受給がある場合
7.別居家族生計維持関係申告書

別居の場合
8.雇用保険受給資格者証(写)(※3)

受給中、または受給終了した場合
9.雇用保険資格喪失確認通知書(写)

失業給付を受給しない場合
10.源泉徴収票(写)

年内に退職している場合
  0~15歳 16歳以上の学生 16歳以上の学生以外
世帯全員の住民票(写し可)(※1)
在学証明書または学生証(写) × ×
(非)課税証明書(写し可) × ×
健康保険資格喪失証明書 × ×
任意継続被保険者の資格喪失、または勤務先の契約内容変更等
により健康保険の資格喪失をした場合
労働契約書(写)(※2) × ×
給与収入がある場合
年金振込通知書(写) × ×
障害年金の受給がある場合
別居家族生計維持関係申告書 × ×
別居の場合
雇用保険受給資格者証(写)(※3) × ×
受給中、または受給終了した場合
雇用保険資格喪失確認通知書(写) × ×
失業給付を受給しない場合
源泉徴収票(写) × ×
年内に退職している場合
○必須 △場合により必要 ×不要
(*1)
続柄表示があるものをご提出ください。
(*2)
当健保組合書式の労働条件通知書のご提出でも構いません。
(*3)
これから雇用保険失業給付の手続きをする方
1.待機期間・給付制限期間の申請をする場合 は、離職票1・2(写)のご提出でも構いませんが、後日、必ず雇用保険受給資格者証を
  ご提出ください。
2.受給延長手続きをする場合は、離職票1・2(写)のご提出でも構いませんが、後日、必ず受給期間延長通知書をご提出ください。
※他にも必要に応じ、書類をご提出いただく場合があります。
【申請書類の提出先】
事業所にお勤めの方 → 事業所を経由して健康保険組合へ
任意継続被保険者の方 → 健康保険組合へ直接