健康保険組合の運営について

健保組合の運営
健康保険組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です
その運営は事業主の代表と従業員の代表である議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
組合会とは
組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で「何をどのように行うか」を決めるところです。
規約、保険料、事業計画、予算、決済など重要事項を決めます。
また、組合会は事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ互選議員で構成されています。
理事会とは
理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。
また、理事会は選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
理事長とは
選定議員から選出された理事の中から理事長1名を選びます。
理事長は組合運営の最高責任者で組合を代表します。
常務理事とは
理事会の同意を得て理事長が理事のうちから常務理事を指名します。
常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事とは
選定および互選議員の中から各1名の監事を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医者にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。
そのほかに、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決済残金が生じたときは、今後の給付費支出等に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務付けられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。