健康保険とは

健康保険の目的
健康保険は、自分や家族の誰かが病気をしたときの医療費や出産、死亡、あるいは休業中の生活費のために必要な給付 (医療・現金)を行い、お互いに生活上の不安を少しでも少なくしていこうという目的から、それぞれの収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担し、助け合うために生まれた制度です。
健康保険組合について
健康保険の仕事は、全国保険協会と健康保険組合が行います。
全国健康保険協会には、常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、 常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)などが加入し、これを全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)といいます。
しかし、常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、 独自の立場で事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。
これを組合管掌健康保険といいます。
当健康保険組合は、昭和23年8月1日に設立されました。
健康保険組合の意義
全国健康保険協会が行う健康保険に比べて、健康保険組合は次のような利点をもっています。

・被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保険対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
・それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
・独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりにきめ細かく役立てることができます。
・法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
・健康保険料率を財政状況に応じて30/1000~130/1000の間で決めることができ、負担割合も被保険者分を低くすることができます。