- 申請ポイント1
- 【被保険者の扶養義務】
子供や配偶者と比べて他に扶養義務者がいる場合がある為、生計の主体が被保険者にあり、生計依存の事実があるかどうかが重要になります。
被保険者に兄弟姉妹がいる場合はそれぞれの方が扶養義務者であり、生活状況等を踏まえて、被保険者が扶養する理由を確認します。
夫婦の収入の考え方
夫婦は強い生計維持関係にあり、互いに協力し、扶助しあうものです。それぞれの収入の大部分は夫婦の生計費と考えられます。
よって父、または母のみ認定基準額内の収入であるからという理由で父、または母のみを被保険者の扶養にするとは判断できません。
個々の収入はもちろん、夫婦合算の収入金額により総合的に判断します。
- 申請ポイント2
- 【収入がある場合】
・被保険者により扶養されていることの確認が必要になります。
・収入金額には給与収入・失業給付・年金収入等継続的に発生するもの全て含めます。
収入基準額
次の2つの要件を満たす必要があります。
1.
年間収入が130万円未満であること
60歳以上の方、障害者(おおむね障害厚生年金を受給される程度)の方は180万円未満となります。
年間収入は月の収入に換算すると108,334円(60歳以上の方、障害者の場合は15万円)未満が目安となります。2.
被保険者の年間収入の2分の1未満であること
受給資格者証にある基本手当日額が3,612円(60歳以上の方、または障害者の場合は5千円)以上の支給を受けている期間は被扶養者になれません。
ただし、失業給付の受給を受けていない期間(待機期間・給付制限期間・受給延長期間)は基本手当日額に関係なく被扶養者認定の申請が可能です。
傷病手当金の受給について
傷病手当金の日額が3,612円(60歳以上の方、または障害者の場合は5千円)以上の支給を受けている期間は被扶養者になれません。
- 申請ポイント3
- 【別居している場合】
親の収入金額と被保険者からの援助額により判断します。
上記収入基準額(1)を満たし、かつ、親の収入金額が被保険者からの援助額を下回る場合に被扶養者認定の申請が可能です。
別居している義父母の扶養
妻(夫)の父母を被扶養者とするには、被保険者が主として生計を維持していることと、同居していることが条件です。
- 申請書類について
- 「健康保険被扶養者(異動)届」(正)(副)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、 事由発生日から5日以内に申請してください。
無職 1.世帯全員の住民票(写し可)(※1)
○2.(非)課税証明書(写し可)
○3.扶養状況調書
○4.健康保険資格喪失証明書
△
任意継続被保険者の資格喪失をした場合5.労働契約書(写)(※2)
×6.年金振込通知書(写)
△
受給中の場合7.雇用保険受給資格者証(写)(※3)
△
受給中、まはた受給終了した場合8.雇用保険資格喪失確認通知書(写)
△
失業給付を受給しない場合9.源泉徴収票(写)
△
年内に退職している場合10.別居家族生計維持関係申告書
△
別居の場合パート・アルバイト等 1.世帯全員の住民票(写し可)(※1)
○2.(非)課税証明書(写し可)
○3.扶養状況調書
○4.健康保険資格喪失証明書
△
任意継続被保険者の資格喪失、または勤務先の契約内容変更等により健康保険の資格喪失をした場合5.労働契約書(写)(※2)
○6.年金振込通知書(写)
△
受給中の場合7.雇用保険受給資格者証(写)(※3)
×8.雇用保険資格喪失確認通知書(写)
×9.源泉徴収票(写)
×10.別居家族生計維持関係申告書
△
別居の場合無職 パート・アルバイト等 世帯全員の住民票(写し可)(※1) ○ ○ (非)課税証明書(写し可) ○ ○ 扶養状況調書 ○ ○ 健康保険資格喪失証明書 △
任意継続被保険者の資格喪失をした場合△
任意継続被保険者の資格喪失、または勤務先の契約内容変更等に より健康保険の資格喪失をした場合労働契約書(写)(※2) × ○ 年金振込通知書(写) △
受給中の場合△
受給中の場合雇用保険受給資格者証(写)(※3) △
受給中、まはた受給終了した場合× 雇用保険資格喪失確認通知書(写) △
失業給付を受給しない場合× 源泉徴収票(写) △
年内に退職している場合× 別居家族生計維持関係申告書 △
別居の場合△
別居の場合- ○必須 △場合により必要 ×不要
- (*1)
続柄表示があるものをご提出ください。- (*2)
当健保組合書式の労働条件通知書 のご提出でも構いません。- (*3)
これから雇用保険失業給付の手続きをする方
1.待機期間・給付制限期間の申請をする場合 は、離職票1・2(写)のご提出でも構いませんが、後日、必ず雇用保険受給資格者証をご提出ください。
2.受給延長手続きをする場合は、離職票1・2(写)のご提出でも構いませんが、後日、必ず受給期間延長通知書をご提出ください。- ※他にも必要に応じ、書類をご提出いただく場合があります。
- 【申請書類の提出先】
事業所にお勤めの方 → 事業所を経由して健康保険組合へ
任意継続被保険者の方 → 健康保険組合へ直接 - ○必須 △場合により必要 ×不要