病気やケガで診療を受けるとき

病気やケガで診療を受けるとき
被保険者や被扶養者が、健康保険を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提出すれば、外来・入院にかかわらず、病気やけがの治療のために必要な医療を受けることができます。
自己負担分を除いた残りの医療費は健康保険組合が負担し、この給付を「療養の給付」(被扶養者は家族療養費)といいます。
健康保険でかかれる療養の範囲
業務外の原因で病気やけがをしたとき、健康保険を扱う病院や診療所の窓口で保険証を提出すると、次のような療養を受けることができます。

【診察・検査】 
体調に異常があれば、健康保険で医師の診察、往診が受けられます。
治療に必要な検査も受けられます。

【薬・注射】
治療に必要な薬は支給されます。
ただし、厚生労働省が定める「薬価基準」に掲載されている薬に限ります。

【治療材料等】
治療に用いる治療材料はすべて支給されます。
松葉杖、補聴器、義手、義足なども治療に必要な期間だけ借りることができます。

【処置・手術等】
認められた注射等、必要な処置、手術、放射線治療や精神療法、療養指導等も受けられます。

【入院・看護】
病気やケガが重く、入院して治療した方が良いような場合には入院もできますし、看護、寝具も提供されます。
ただし、個室など普通よりも条件のよい病室に入りたいときなどは差額を自己負担しなければなりません。
また、入院中の食事療養については、1食につき決められた標準負担額が必要ですが、 栄養管理された食事が支給されます。