コルセット等を装着したとき

療養費(第二家族療養費)
治療用装具(コルセット、ギプス、義眼、義手、義足など)を購入したとき、定められた基準料金の7割(義務教育就学前は8割・70歳以上は生年月日及び収入に応じ、7割~8割)が支給されます。 (上限のあるものがあります)

この場合、とりあえず本人(被保険者)または家族(被扶養者)が全額立替払いをしておき、後日健康保険組合に申請し、給付を受けることになります。
申請するには
療養費支給申請書」に下記の書類を添えて、申請してください。
【添付書類】
1.コルセット、ギプス、義眼、義手、義足の場合
「領収書」(詳細のわかるもの・原本)、「医師の同意書」、「装具装着証明書」(いずれも原本)

2.小児弱視等(治療用眼鏡等)の場合
「領収書」(詳細のわかるもの・原本)、「医師の治療用眼鏡等の作成指示等書」、「患者の検査結果」
※支給要件
対象年齢 ・9歳未満のお子様
給付対象になる疾病 ・小児弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正
( 更新の場合)
5歳未満の小児の場合・ 1年以上装着期間がある場合のみ支給対象
5歳以上の小児の場合・ 2年以上装着期間がある場合のみ支給対象

3.四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の場合
「領収書」(詳細のわかるもの・原本)、「弾性着衣等 装着指示書」

【申請書の提出先】
事業所にお勤めの方 → 事業所を経由して健康保険組合へ
任意継続被保険者の方 → 健康保険組合へ直接