海外で病気やケガをしたとき

海外療養費について
海外に滞在中や旅行中に病気やケガをした場合は、後日、療養費として払い戻しを受けることができます。
これを、「海外療養費」と呼びます。
ただし、治療の目的で海外に出向き、治療を受けた場合は、支給の対象になりません。
申請する前に
治療レベルや治療費は国ごとに異なりますので、実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書にもとづいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額となります。
診療内容明細書と領収明細書は必ずもらって、申請まで保管しておいてください。
申請するには
健康保険 被保険者・家族 療養費支給申請書(海外療養費用)」に、以下の書類を添付して提出してください。

1.診療内容明細書(申請が歯科診療のときは不要です)
2.歯科診療内容明細書(申請が歯科診療のときのみ必要です)
3.領収明細書
4.領収書の原本(現地で支払った際に受け取ったもの)
5.旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写)
6.同意書(健保が海外療養の内容について、担当した医師等へ照会することができるための同意書)

※申請書、および添付書類の①~③は1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院外来ごと必要です。
※添付書類の①~④が外国語で書かれている場合、翻訳者の氏名と住所を明記した翻訳文も必要です。
※平成28年4月から⑤⑥が追加となりました。

【申請書の提出先】
事業所にお勤めの方 → 事業所を通じて健康保険組合まで
任意継続被保険者の方 → 健康保険組合まで直接