- 移送費について
- 病気やけがのため移動が困難な重症患者が、医師の指示により移送された場合で、下記の3つの要件すべてに該当すると健保組合が認めた場合に移送費を支給します。
なお、日常的、継続的に通院することが可能な状態にある方については、移送費等の支給はできません。
- 支給されるための要件
- 1.移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
2.療養の範囲である病気やけがにより移動が著しく困難であること
3.緊急その他やむを得ないこと
- 支給額
- 最も経済的な通常の経路および方法によって移送される場合の費用にもとづいて、健保組合が算定した額の範囲内での実費を支給します。
実際に要した額が算定額を超える場合は、超えた分は患者の負担となります。
なお、移送の際に医師や看護師の付き添いが必要な場合には、医学的管理が必要であると医師が判断する場合に限って、原則として1人までの交通費が支給されます。
移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健保組合の承認が必要です。
- 対象とならない例
- 移送費の支給を受けられるのは、病気やけがにより入院治療が必要なときや転院しなければならないときなどに、病院や診療所まで異動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると健保組合が認めたときに限られています。
したがって、以下のような場合には、支給の対象となりません。
×毎日の通院にタクシーを使った
×旅先で入院したが、地元の病院へ転院したい
×入院治療により症状が安定したので、急性期病院から療養型病院へ転院する
- 請求の手続き
- 1.医師の証明を受けた「移送承認申請書」を提出
2.移送後、「移送費支給申請書」に「領収書」を添付して健保組合へ
※「移送費申請書」につきましては健保組合からお取り寄せください。