交通事故などに遭ったとき(第三者行為)

事故にあったら
できるだけ冷静に
事故が起きたときはショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。

1.加害者を確認
車のナンバー、運転免許証、車検証、連絡先などを確認してください。(できればメモを)

2.警察へ連絡
必ず警察に現場を確認してもらい、事故証明をもらってください。

3.健康保険事務担当者、または健康保険組合へ連絡

4.病院へ (大したことないと思っても)
検査は入念に。診断書をもらってください。かかった費用の領収書をもらっておきましょう。

示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
なお、加害者との示談で、医療費を受け取ってしまうと、その分については健康保険からは支払われません。
示談の前に必ず健康保険組合へ相談してください。

他人に怪我を負わされたとき等
自動車事故などの加害者があって起きた事故によるケガや病気の費用は、本来は加害者が損害賠償責任を負って、負担すべきものです。
しかし、かかった医療費をそのつど加害者から支払ってもらうのは煩雑ですし、加害者に支払い能力がない場合、一時的であっても被害者にとって大きな負担となります。
そこで、自動車事故をはじめ、第三者の行為による被害にあって治療を受けるときも、ひとまず健康保険で治療できるようになっています。

その場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、後から加害者に健康保険組合が負担した医療費を請求します。

ちなみに「第三者行為」とは、自動車事故の他に次のようなものがあげられます。
・けんか
・他人の犬にかまれた
・購入食品や飲食店での食中毒
・スキー・スノーボード等の衝突・接触事故
健康保険組合に届出を
病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。
このように、第三者の行為が原因で病気やケガをし、健康保険を使った場合、健康保険組合は加害者に治療費を請求しますので、すみやかに、「第三者行為による傷病届」等を健康保険組合に提出してください。
自損事故や車同士の事故なども第三者行為にあたります。必ず届出をお願いします。

【ご提出いただく書類】
・第三者の行為による傷病届 (健保組合様式)
・事故発生状況報告書 (健保組合様式)
・交通事故証明書 (交通事故の場合)
・診断書
・念書 (健保組合様式)
・負傷原因届 (健保組合様式)

【届出書の提出先】
事業所にお勤めの方 → 事業所を経由して、あるいは、健康保険組合へ直接
任意継続被保険者の方 → 健康保険組合へ直接