接骨院・整骨院にかかるとき

施術を受けられる方へ
接骨院・整骨院は、病院等と同じような感覚でとらえられがちですが、本来はまったく別の性格を持つ施設です。
接骨院・整骨院で施術を行っているのは医師ではなく、柔道整復師という専門家です。
したがって、接骨院・整骨院では施術の行為が限定されています。
(たとえば、レントゲン検査や外科手術、薬の投与などをすることは認められていません。)
施術が長期にわたるときは、内科的な原因も考えられますので、医師の診察を必ず受けるようにしましょう。

詳しくは【こちら】をご覧ください。

どんなとき健康保険が使用できる
多くの施術所が都道府県の受領委任を受けていますので、保険証を提示することで、施術を受けることができます。

保険証が使えるとき
〇外傷性の打撲、捻挫、挫傷(出血を伴う外傷は除く)
〇骨折、不全骨折、脱臼(必ず医師の診察を受けた上で、同意が必要です)
〇骨折、不全骨折、脱臼の応急手当(応急手当から継続してかかる場合には医師の診察を受け、同意が必要です)
保険証が使えないとき
×医師の同意のない骨折や脱臼等の施術(応急手当を除く)
×日常生活における単純な疲れや肩こり、腰痛など×病気などによるこりや痛み
 (「椎間板ヘルニア」など、本来医師が治療すべき疾患)
×スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛 ×脳疾患後遺症等の慢性病 ×症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術×病院などで同じ負傷等の治療中のもの

→これらにあてはまるときは、全額自己負担となります。
保険証が使えるとき 〇外傷性の打撲、捻挫、挫傷(出血を伴う外傷は除く)
〇骨折、不全骨折、脱臼(必ず医師の診察を受けた上で、同意が必要です)
〇骨折、不全骨折、脱臼の応急手当(応急手当から継続してかかる場合には医師の診察を受け、同意が必要です)
保険証が使えないとき ×医師の同意のない骨折や脱臼等の施術(応急手当を除く)
×日常生活における単純な疲れや肩こり、腰痛など×病気などによるこりや痛み
 (「椎間板ヘルニア」など、本来医師が治療すべき疾患)
×スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛 ×脳疾患後遺症等の慢性病 ×症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術×病院などで同じ負傷等の治療中のもの

→これらにあてはまるときは、全額自己負担となります。
医療費適正化にご協力ください。
近年、柔道整復師の施術にかかる療養費の額が増加しています。
一部の柔道整復師からは、不適切な請求が見受けられます。
健康保険の適用が認められない場合には、皆様から、健康保険分を返還していただく場合もあります。

※柔道整復師の施術にかかった皆様に対して、健保組合から、施術日、施術内容などについて照会させていただくことがあります。
施術を受けた年月日、負傷部位、施術内容の記録、領収書や明細書などを保管していただき、ご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
施術を受けるときのポイント
・負傷の原因を正確に伝えてください。
・同じ負傷について、病院などでの治療と重複するときは、原則全額自己負担です。
・「療養費支給申請書」は、内容を確認してから署名してください(白紙に署名したり、印鑑を渡してしまうのは避けてください)。
・領収書や明細書をもらってください。
・接骨院・整骨院は、医療機関とは違います。施術が長期にわたる場合には、医師の診察を受けてください。