はり・きゅう、あんま、マッサージにかかるとき

施術を受けられる方へ
下記の要件を満たす場合、健康保険の給付対象となります。

1.対象となる傷病であること  
はり・きゅう
「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」「五十肩」「腰痛症」 「頸椎捻挫後遺症」その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージ
「筋麻痺」「筋萎縮」「関節拘縮」等の疾患
※単なる肩こりや筋肉痛、疲労回復を目的とした施術では、健康保険は使用できません。
また、はり・きゅうについては、同じ対象疾患で、医療機関での治療を受けている間は、保険扱いとはなりません。

2.医師がはり・きゅう、あんま・マッサージの施術について同意していること。

※支給決定にあたり、受診内容の確認、医師へ照会する場合があり、審査に時間を要することもございます。

療養費の支払方法など
施術費用は一旦全額費用負担いただき、後で健保組合にご申請ください。
健保組合において審査のうえ療養費を支払います。【償還払い】
(平成31年4月1日より取扱いが変更になりました。詳しくは【こちら】
なお、療養費の申請には以下の書類が必要となります。
【はり・きゅう】
1.療養費支給申請書(はり・きゅう用)
2. 医師の同意書の原本(申請について6ヶ月ごとに同意書の添付が必要です。)
※6ヶ月を超えて引き続き施術する場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける 必要があります。
3. 領収証の原本 ※領収証には、療養を受けた方の「氏名」「施術年月日」の記載があるものをご提出ください。
4.「施術報告書交付料」を支給する療養費支給申請書には、施術師より記入された「施術報告書」のコピーが必要です。
【あんま・マッサージ】
1.療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
2. 医師の同意書の原本(申請について6ヶ月ごとに同意書の添付が必要です。)
※ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月の同意書の添付が必要です。
※6ヶ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合、又は1ヶ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
3.領収証の原本
※領収証には、療養を受けた方の「氏名」「施術年月日」の記載があるものをご提出ください。
4.「施術報告書交付料」を支給する療養費支給申請書には、施術師より記入された「施術報告書」のコピーが必要です。
医療費適正化にご協力ください。
適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「健康保険組合」より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。照会がありましたらご協力いただきますようお願いいたします。