- 入社したら健康保険に加入
- 事業所に働く人びとは、健康保険に加入します。
これを「被保険者」といい、本人の意思にかかわらず、原則として全員が加入することになります。
ただし勤務時間等により加入しない場合があります。
被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。
被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に喪失します。
また、75歳になると在職中であっても被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
令和6年12月2日以降、保険証の発行が終了しました。
医療機関等を受診する際はマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード※)をご利用ください。
(発行済みの保険証は令和7年12月1日まで利用できます。)
※保険証の利用登録はマイナポータル等によりご自身で行う必要があります。
- 資格情報のお知らせ・資格確認書について
- 健康保険組合に加入して被保険者になると、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
また、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は大切なものとなりますので、保管は十分に気をつけてください。
「資格情報のお知らせ」について
・新たに加入した方全員に交付します。
・ご自身の資格情報(被保険者等記号番号枝番、氏名等)が記載されています。
・医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」が
あれば受診可能です。(資格情報のお知らせのみでは受診できません。)
「資格確認書」について
・マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証の利用が困難な方へ交付します。
・資格確認書のみで医療機関等の受診が可能です。
・有効期限があります。(有効期限内に資格喪失した場合は返却していただきます。)
- 医療機関等の受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
- マイナ保険証を利用する際に健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することが
ないように資格取得の申請時は以下の点にご注意ください。
①被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入
された資格取得届または被扶養者異動届(以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受理し、データ
登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能となります。
(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診ができません。)
②資格取得届等にマイナンバー等を正確に記入した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから
原則5日以内にデータ登録が完了します。
③資格取得に係る加入者の方からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記入されていない場合、以下を
ご確認ください。
・法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記入が求められており、データ登録にはマイナンバーの記入が必要です。
・データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
・データ登録が完了するまではマイナ保険証を利用できません。
【事業主へのお願い】
マイナンバーの速やかな提出を行っていただきますようお願いします。以下をご確認ください。
・法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記入が求められています。
・事業主からのマイナンバー提出が遅延した場合、データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
・データ登録が完了するまではマイナ保険証を利用できません。
④資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証の
資格情報において変更後の資格情報が登録されていることを確認してください。
健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。