入社に伴う健康保険の資格取得について

入社したら健康保険に加入
事業所に働く人びとは、健康保険に加入します。
これを「被保険者」といい、本人の意思にかかわらず、原則として全員が加入することになります。
ただし勤務時間等により加入しない場合があります。

被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。

被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に喪失します。
また、75歳になると在職中であっても被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
健康保険証の交付
健康保険組合に加入して被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。

医療機関(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

当健保組合では保険証をカード様式にしています。
被保険者・被扶養者の方に1枚ずつ交付していますので、利便性が高くなっています。
健康保険証の取扱い
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。
しまい忘れたり、病院に預けたままにしないよう注意してください。

保険証を紛失したり、記載事項に変更や異動があったときは、速やかに事業所を経由して健康保険組合に届け出てください。
なお、紛失した場合は、警察への届け出も忘れずにお願いします。