病気で仕事を休んだとき

傷病手当金について
被保険者が病気やケガで欠勤し、給料などがもらえないとき、その間の生活費として支給されるものです。
ただし、仕事(業務)上あるいは通勤途中の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災保険の扱いとなり、健康保険からは給付されません。
支給される期間は通算1年6ヶ月です。
令和4年1月1日より、支給開始の日から通算して1年6ヶ月支給されることとなりました。
なお、任意継続被保険者にかかる傷病手当金は支給されません。
支給される条件
支給を受けられるのは、以下の4つのすべての条件に該当したときです。
1.病気・ケガのための療養中であるとき
2.療養のために仕事につけないとき
3.続けて3日以上休んだとき
4.給料などをもらえないとき
支給金額

傷病手当金額
休業1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額です。(※1)
当健保組合独自の付加給付
傷病手当金付加金が法定給付に上乗せして支給されます。(※2)

休業1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の15分の2相当額です。(※1)
支給金額の計算方法は平成28年4月から変更となりました。

(※1)
当健保での被保険者期間が12月間に満たない場合
次のいずれか少ない額の30分の1に相当する額の3分の2相当額(傷病手当金付加金の場合は15分の2相当額)が休業1日につき支給されます。
1.支給開始日の属する月以前の継続した月の標準報酬月額を平均した額。
2.支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額。

(※2)
傷病手当金付加金については、資格喪失後の継続給付および任意継続被保険者の方は支給対象となりません。
支給期間
傷病手当金・傷病手当金付加金が支給される期間は、支給されることになった日から、1年6ヶ月間です。
なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金と傷病手当金付加金の合計額のほうが高額な場合に限り、その差額が支給されます。
請求の手続き
傷病手当金・傷病手当金付加金支給請求書」に、病気療養のため働けないという医師の証明をもらい、下記の書類を添えて請求してください。
【添付書類】
1.出勤簿の写し (お休みされていた期間分)
2.賃金台帳の写し (お休みされていた期間分)
【申請書の提出先】
お勤めの事業所を経由して、健康保険組合へ
※参考
日本年金機構から支給される障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金制度についてのパンフレットは日本年金機構に掲載されています。
障害年金を受給する可能性のある方は年金事務所へご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html