出産育児一時金

出産育児一時金について
被保険者が出産したときは、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときは、出産費用の補助として家族出産育児一時金が支給されます。
出産は、正常な出産であれば病気ではありませんので療養の給付は行われません。
そこで、出産の直接の費用は全額自己負担になりますが、出産費用の補助として、出産育児一時金が現金で支給されるものです。

平成21年10月より、新たに「出産育児一時金の医療機関などへの直接支払制度」が創設され、窓口負担を軽減できるようになりました。
支給される金額
生産・死産の別なく、すべて妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、1児ごとに500,000円(*)が支給されます。
双子の場合は、2人分となります。
(*)産科医療補償制度加入の医療機関等で妊娠22週以降に出産(死産を含む)した場合の金額です。
妊娠22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円となります。
また、当健保組合独自の付加給付として、一児につき、出産育児一時金付加金、または、家族出産育児一時金付加金35,000円が法定給付に上乗せされて支給されます。

産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子供が脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、平成21年1月に創設されました。
公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関が加入しています。
補償対象は、原則として出生体重が1,400g以上かつ妊娠32週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です。
請求するには
被保険者・家族 出産育児一時金(付加金)請求書」に、下記の書類を添えて請求してください

1.病院(診療所)で、直接支払制度をご利用になった場合:請求内容のわかる、請求(明細)書の写し
2.病院(診療所)で、直接支払制度をご利用にならなかった場合:
・直接支払制度合意文書(写)
・医師または助産師、市区町村長の証明を受けた「被保険者・家族 出産育児一時金(付加金)請求書」

【請求書の提出先】
被保険者の方の勤務先を経由して、健保組合へ
※ただし、退職後に出産育児一時金(本人)を請求される場合は直接、健保組合へ