- 脳ドック費用補助について
- 被保険者及び被扶養配偶者(被扶養者である配偶者)の疾病予防対策として実施しています。
40歳以上の方に脳血管疾患の早期発見と健康の保持増進を図ることを目的に、脳ドック費用の補助しています。
- 補助対象者
- 脳ドックの補助対象者は以下の通りです。
1.検診日において40歳以上の被保険者、または被扶養配偶者である。
2.年度内1回の検診とする。但し、前回の検診で「異常なし」と診断された方は前回の検診日から2年を経過しなければ補助対象者となりません。
※事業所ごとに利用数の制限がございます。詳しくは事業所ご担当者さまにお尋ねください。 - 契約検診機関と料金について
- 脳ドックを利用できる医療機関は、健康保険組合が指定した病院となります。
健保補助額は「検査料金×80%」
個人負担額は「検査料金×20%+消費税」です。
- 検診機関と料金は下記より確認してください。
「脳ドック指定病院・料金表」
- 検診機関と料金は下記より確認してください。
- 補助金の申請について
- 1.被保険者(従業員)及びその被扶養配偶者の場合
1 所属事業所担当者に脳ドックの事業所利用枠を確認する。 2 利用希望者が直接指定病院に予約をする。 3 利用希望日の1ヶ月前までに、「 脳ドック検査等利用申込書」に必要事項を記入のうえ、所属事業 所担当者に提出する。 4 健保組合から「 脳ドック検査等利用許可書 」が発行される。
受診者は指定病院の窓口に「脳ドック検査等利用許可書」を提出のうえ検診を受ける。5 検診後、指定病院へ個人負担額を支払う。 1.
所属事業所担当者に脳ドックの事業所利用枠を確認する。2.利用希望者が直接指定病院に予約をする。 3.
利用希望日の1ヶ月前までに、「 脳ドック検査等利用申込書 」に必要事項を記入のうえ、所属事業所担当者に提出する。4.
健保組合から「 脳ドック検査等利用許可書 」が発行される。
受診者は指定病院の窓口に「脳ドック検査等利用許可書」を提出のうえ検診を受ける。5.
検診後、指定病院へ個人負担額を支払う。
- 2.任意継続加入者の場合
1 健保組合に脳ドックの利用枠を確認する。 2 利用希望者が直接指定病院に予約をする。 3 利用希望日の1ヶ月前までに、「 脳ドック検査等利用申込書」に必要事項を記入のうえ、健保組合に提出する。 4 健保組合から「 脳ドック検査等利用許可書 」が発行される。
受診者は指定病院の窓口に「脳ドック検査等利用許可書」を提出のうえ検診を受ける。5 検診後、指定病院へ個人負担額を支払う。 1.
所属事業所担当者に脳ドックの事業所利用枠を確認する。2.利用希望者が直接指定病院に予約をする。 3.
利用希望日の1ヶ月前までに、「 脳ドック検査等利用申込書 」に必要事項を記入のうえ、健保組合に提出する。4.
健保組合から「 脳ドック検査等利用許可書 」が発行される。
受診者は指定病院の窓口に「脳ドック検査等利用許可書」を提出のうえ検診を受ける。5.
検診後、指定病院へ個人負担額を支払う。
●手続書類は下記より印刷できます。
・「脳ドック検査等利用申込書」(A4)
・「脳ドック検査等利用申込書(記入例)」(A4)