保険給付とは

現物給付と現金給付
健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が、仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産や死亡した場合に保険給付が受けられます。
保険給付を行う方法には、現物給付と現金給付があります。

病気やけがを治すための医療行為そのものを給付する方法を「現物給付」といいます。
療養などにかかった費用をはじめ現金支給される給付の方法を「現金給付」といいます。
法定給付と付加給付
保険給付の種類には、法定給付と付加給付があります。

健康保険法で定められた給付が「法定給付」
健康保険組合でも全国健康保険協会(協会けんぽ)でも同じ内容の給付が行われます。
「付加給付」は、各健康保険組合が独自に行う給付で法定給付に上乗せされます。
年齢別の給付割合
病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。
※平成26年3月31日以前に70歳になられた方(現役並み所得者を除く)は引き続き軽減特例措置の対象となり、9割給付・1割自己負担となります。
  健保負担 自己負担
【義務教育就学前まで】 8割給付 2割負担
【義務教育就学後~69歳】 7割給付 3割負担
【70歳~75歳未満】現役並み所得者 7割給付 3割負担
【70歳~75歳未満】一般 8割給付 2割負担
保険給付の制限
次のような場合は、健康保険制度の健全な運営を阻害することになりますので、保険給付の全部又は一部が制限されます。
【保険給付の全部を制限する】
・故意に事故をおこしたとき
【保険給付の全部または一部を制限する】
・けんか、酔っ払いなどで事故を起こしたとき
・詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
・健康保険組合が指示する質問や診断などを拒んだとき
【保険給付の一部を制限する】
・正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき