- 【被扶養者(家族)に関すること】
- Q.1
フリーターである子供は被扶養者になれますか。
A.1
収入が基準額(年130万円、月額収入108,334円)未満であれば被扶養者になることができます。
但し、アルバイトであっても継続的に会社が雇用する場合は健康保険の加入が義務付けられていますので、アルバイト先の確認が必要です。
また、別居している場合は、子供の収入以上の生活援助が必要条件となります。
詳しくは【こちら】をご確認ください。
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Q.2
夫婦共働きの場合、子供はどちらの被扶養者になりますか。
A.2
夫婦が共同で扶養している場合には、被扶養者となる人の人数に関係なく、年収の多い親の被扶養者となります。
年収が同程度であれば、届け出により主として生計を維持する親の被扶養者となります。
また、複数の子がいる場合に父母で分けて扶養することは認められていません。原則、収入の多い親が子全員を扶養することになります。
※育児休業中などにより一部例外もあります。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
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Q.3
75歳になる父親を被扶養者にできますか。
A.3
平成20年4月より「後期高齢者医療制度」が始まりました。
これまでの老人保健制度に代わり 75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は全員、後期高齢者制度に加入し一人ひとりが被保険者となって医療を受けることになります。
したがって、75歳になる父親を被扶養者にすることはできません。
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Q.4
被保険者である夫が会社を退職しました。被扶養者である家族の健康保険はどうなりますか。
A.4
被保険者は退職日の翌日に健康保険の資格を喪失します。被扶養者であった家族も同日に資格喪失となります。
退職後の健康保険については【こちら】をご覧ください。
- 【保険料に関すること】
- Q.5
家族にも保険料はかかりますか。
A.5
いいえ、かかりません。
保険料は被保険者の収入(標準報酬月額と標準賞与額)に応じてお支払いいただくこととなります。
被扶養者(家族)が増えたことによる保険料の増加はありません。
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Q.6
40歳になると介護保険料が徴収されると聞きましたが。
A.6
40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し被保険者となります。当健保組合では
①40歳以上65歳未満の被保険者の方
②40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者の方
から介護保険料保険料を徴収しています。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
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Q.7
育児休業中は保険料が免除になると聞きましたが。
A.7
「育児休業等取得者申出書」を事業所経由で健保組合に提出すれば産後57日目(56日目までは労働基準法による就業制限期間であるため免除されません。)から、最大で子供が3歳に達するまでの間、保険料が免除されます。
なお、保険料の免除期間は育児休業開始日の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月までです。
令和4年10月1日より「同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合」に同月の保険料が免除されます。
賞与については、育児休業等の期間が1か月超(暦日で判定)の場合に、月末を含む月に免除となります。
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Q.8
今月入社した社員が今月中に退職することになりましたが、健康保険料はかかりますか?
A.8
通常は月の途中で退職した場合、退職月は保険料がかかりません。
しかし、この場合は「同月得喪」のため、1ヶ月分の健康保険料をお支払いいただくことになります。
もちろん、社員として在籍していた期間(被保険者であった期間)は病院などにもかかれます。