退職するときの手続きについて

保険証を返却してください
退職して、被保険者の資格を失ったときは、「保険証」を資格を失った日から5日以内に返却してください。
なお、70歳以上の方は交付されている「高齢受給者証」も併せて返納してください。
退職した後の医療保険について
定年退職などで会社をやめた後の医療保険は次の選択があります。

再就職する 再就職先で健康保険組合等に加入する。
再就職しない 1.当健保組合の任意継続被保険者になる。

2.国民健康保険(退職者医療制度)に加入する。

3.家族が加入している健康保険組合等の被扶養者になる。

再就職する

  • 再就職先で健康保険組合等に加入する。
医療保険制度の比較
退職すると、今までの健康保険被保険者でなくなりますので、ご自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。
再就職しない場合は、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
1.任意継続被保険者
(当健康保険組合)
加入期間
2年間
加入資格
退職日までに健康保険組合に2ヶ月以上継続加入していること
保険料
全額自己負担(事業主負担分も含む)
窓口負担
原則3割負担
手続き期限
退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付
2.国民健康保険
(市区町村)
加入期間
特になし
加入資格
特になし
保険料
前年の収入による(市区町村に確認)
窓口負担
原則3割負担
手続き期限
退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き
3.被扶養者になる
(ご家族の健康保険)
加入期間
特になし
加入資格
ご家族の健康保険に確認
保険料
なし
窓口負担
原則3割負担
手続き期限
速やかに

種類 1.任意継続被保険者
(当健康保険組合)
2.国民健康保険
(市区町村)
3.被扶養者になる
(ご家族の健康保険)
加入期間 2年間 特になし 特になし
加入資格 退職日までに健康保険組合に2ヶ月以上継続加入していること 特になし ご家族の健康保険に確認
保険料 全額自己負担
(事業主負担分も含む)
前年の収入による
(市区町村に確認)
なし
窓口負担 原則3割負担 原則3割負担 原則3割負担
手続き期限 退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付 退職後、14日以内に居住地の市区町村役場で手続き 速やかに