被扶養者の資格を喪失するとき

認定基準外となったら
就職や別居、収入増、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合には被扶養者から外す手続きが必要です。
被扶養者資格喪失事由
以下のようなときには、すみやかに被扶養者から外す手続きをしてください。
被扶養者の範囲や条件(収入金額、仕送り額など)は【こちら】をご参照ください。
1.就職
・被扶養者が就職して他の健康保険に加入したとき。
2.収入額の増加
・被扶養者の給与、パート、アルバイト、年金、それ以外の収入が増え、年間収入総額が扶養の条件である収入額130万円(60歳以上、または障害者の場合は180万円)を超えたとき、または超える見込みとなったとき。
※超える見込みとは月換算で108,334円(60歳以上、または障害者の場合は15万円)以上の収入が継続するときです。
・被扶養者が雇用保険の失業給付、傷病手当金、出産手当金を受給するようになり、収入額が扶養の条件である収入額を超えたとき。
3.扶養関係がなくなる
・被扶養者が結婚して配偶者の扶養となったとき。
・被保険者が離婚して扶養関係がなくなったとき。
・被扶養者が別居となり被扶養者の範囲や条件を満たさなくなったとき。
・被扶養者が亡くなったとき。
4.子供の扶養変更
・被保険者が離婚して子供の扶養が変更となったとき。
・夫婦共働きで被保険者とその配偶者の収入金額の多寡が逆転したとき。
※年間収入が多くなった方の保険者等が被扶養者認定をした後に、当健保組合の被扶養者資格喪失の手続きとなります。
5.後期高齢者医療制度への加入
・被扶養者が75歳になったとき。
・被扶養者が65歳以上75歳未満で「後期高齢者医療保険被保険者証」の交付を受けたとき。
手続きが遅くなると
上記の項目に該当し、被扶養者から外す手続きが遅れた場合は、削除の事由が発生した日までさかのぼって資格喪失となります。
削除の事由が発生した日までさかのぼって資格喪失となった場合は
1.資格喪失日以降に医療機関から受けられた保険給付費(医療費)を健保組合へ返金していただくことになります。
2.パートなどの収入が増えて扶養から外れ、国民年金の第1号被保険者となる場合は、国民年金の保険料をさかのぼって支払うことになります。
ご加入者にとって煩雑な事後処理が必要となる場合がありますので、速やかに手続きしてください