| 1.就職 | 
      
        | ・被扶養者が就職して他の健康保険に加入したとき。 | 
      
        | 2.収入額の増加 | 
      
        | ・被扶養者の給与、自営業所得、年金、それ以外の収入が増え、年間収入総額が扶養の条件である収入額130万円(配偶者を除く19歳 以上23歳未満の場合は150万円、60歳以上または障害者の場合は180万円)を超えたとき、または超える見込みとなったとき。
 ※超える見込みとは月換算で108,334円(配偶者を除く19歳以上23歳未満の場合は12万5千円、60歳以上または障害者の場合は
 15万円)以上の収入が継続するときです。
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        | ・被扶養者が雇用保険の失業給付、傷病手当金、出産手当金を受給するようになり、収入額が扶養の条件である収入額を超えたとき。 | 
      
        | 3.扶養関係がなくなる | 
      
        | ・被扶養者が結婚して配偶者の扶養となったとき。 | 
      
        | ・被保険者が離婚して扶養関係がなくなったとき。 | 
      
        | ・被扶養者が別居となり被扶養者の範囲や条件を満たさなくなったとき。 | 
      
        | ・被扶養者が亡くなったとき。 | 
      
        | 4.子供の扶養変更 | 
      
        | ・被保険者が離婚して子供の扶養が変更となったとき。 | 
      
        | ・夫婦共働きで被保険者とその配偶者の収入金額の多寡が逆転したとき。 ※年間収入が多くなった方の保険者等が被扶養者認定をした後に、当健保組合の被扶養者資格喪失の手続きとなります。
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        | 5.後期高齢者医療制度への加入 | 
      
        | ・被扶養者が75歳になったとき。 | 
      
        | ・被扶養者が65歳以上75歳未満で「後期高齢者医療保険被保険者証」の交付を受けたとき。 |