被扶養者とは

被扶養者とは
健康保険では被保険者だけでなく被保険者に扶養されている75歳未満の家族にも保険給付を行います。
この家族のことを「被扶養者」といいます。
健康保険の被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲と扶養の条件
被扶養者として認定を受けるためには一定の基準を満たす必要があります。
総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかを判断します。
 
【扶養の条件】
被保険者の扶養家族で「主として被保険者の収入により生計を維持されている」 上表の範囲の方を「被扶養者」といいます。
具体的には、扶養されている方が①または②の条件を満たすことが原則です 。
1.被保険者と同居している場合
年収が130万円未満であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること
2.被保険者と別居している場合
年収が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助額を下回っていること
1.被保険者と同居している場合 年収が130万円未満であって、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること
2.被保険者と別居している場合 年収が130万円未満であって、かつ、被保険者からの援助額を下回っていること
ただし、60歳以上の方または障害者(おおむね障害厚生年金を受給される程度)の方は①、②の年収が「130万円未満」ではなく、「180万円未満」となります。
なお、年収は給与収入・年金収入等継続的に発生するもの全てが含まれます。

詳しい説明については下記をクリックして、ご確認ください。

子供を被扶養者にしたいとき

配偶者を被扶養者にしたいとき

・親を被扶養者にしたいとき

・父母の場合

・その他の方を被扶養者にしたいとき


【国内居住要件の追加】
令和2年4月より、被扶養者認定要件に、国内居住要件が追加されました。
日本国内に住所を有していない場合、令和2年4月以降は原則として、被扶養者の認定はされません。

■国内居住要件の考え方
 住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

※住民票が日本国内にあっても海外で仕事をしているなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、
 国内居住要件を満たさないと判断します。

■国内居住要件の例外
 外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、
 例外として国内居住要件を満たすこととされます。

国内居住要件の例外となるのは次のとおりです。
1.外国に留学している学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する方
3.観光、ボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
4.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた方であって②と同等と認められる方
5.1から4までに掲げる方の他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方

被扶養者の認定日
健康保険証が使えるのは、健保組合が「被扶養者(異動)届」他、必要書類を全て受理し認定した日からです。
保険給付などが受けられるのは認定日以降です。
扶養者認定日は次のとおりです。
1.子供が生まれた場合  出生日
2.新たに扶養し始めた場合  扶養事実発生日

被扶養者(異動)届は扶養事実が発生した日から5日以内に申請して下さい。