- 確認調書の記載について
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記載方法 税法上の扶養家族欄
「検認調査時点」において会社に届出している扶養控除申告に合わせてご記入ください。
15歳以下の被扶養者は記入不要です。
なお、任意継続被保険者の被扶養者は年齢に関係なく記入不要です。職業・学校・学年欄
「検認調査時点」の学校・学年について高校○年・大学○年等とご記入ください。(*1)年金受給者欄
「検認調査時点」の各種年金の受給状況についてご記入ください。年間収入欄
記入不要です。同居別居欄
「検認調査時点」の同居別居の事実をご記入ください。備考欄
削除すべき被扶養者がいる場合、扶養しなくなった年月日、理由等をご記入ください。(*2)記載方法 税法上の扶養家族欄 「検認調査時点」において会社に届出している扶養控除申告に合わせてご記入ください。
(任意継続被保険者の被扶養者は年齢に関係なく記入不要です。)職業・学校・学年欄 「検認調査時点」の学校・学年について高校○年・大学○年等とご記入ください。(*1) 年金受給者欄 「検認調査時点」の各種年金の受給状況についてご記入ください。 年間収入欄 記入不要です。 同居別居欄 「検認調査時点」の同居別居の事実をご記入ください。 備考欄 削除すべき被扶養者がいる場合、扶養しなくなった年月日、理由等をご記入ください。(*2) - (*1)
検認調査実施年度中に16歳~18歳となる高校生(高専・養護学校等の在学生含む)は「在学証明書」等の提出は不要です。
ただし、備考欄に必ず「学校名」をご記入いただきますようお願いします。- (*2)
この場合は、削除の手続きが必要となりますので、「健康保険被扶養者異動(削除)届」を速やかにご提出ください。 - (*1)
- 提出書類について
- 「検認調査時点」の状況に合わせて、下記書類をご提出ください。
検認調査実施年度中に19歳以上となる学生 1.在学証明書(*3)
○2.世帯全体の住民票(*4)
△
被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合検認調査実施年度中に19歳に達しない学生 1.在学証明書(*3)
×2.世帯全体の住民票(*4)
△
被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合検認調査実施年度中に19歳以上となる学生 検認調査実施年度中に19歳に達しない学生 在学証明書または学生証(写)(*3) ○ × 世帯全体の住民票
(*4)△
被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合△
被扶養者の範囲において同一世帯であることが条件の対象者の場合- ○必須 △場合により必要 ×不要
- (*3)
検認調査を行う年の4月の就学者扶養状況調査時に在学証明書等をご提出いただいた方は提出不要です。- (*4)
住民票は必ず続柄表示があるものをご提出ください。- ※ただし、上記の書類で判断することが困難な場合、必要に応じて別の書類のご提出を求めることもありますので予めご了承願います。
- その他注意事項
- 【夫婦共働きの場合】
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、原則として年間収入が多い方の扶養とします。
健康保険法では複数の子供がいる場合に父母で分けて扶養することは認められていません。
よって、父母(被保険者本人とその配偶者)のうち収入の多い方が加入している健康保険等へ子供全員を申請してください。
夫婦の収入が同程度の際は届出により主として生計を維持する方の扶養とします。
※ただし、育児休業等による収入逆転の場合は特例的に「休業期間中」の被扶養者の異動は行いません。
一時的に父母別々の被扶養者となることもあります。
- 【卒業後、就職や進学しない場合】
アルバイト等を始めた時に、月額108,334円以上の収入が継続する場合は年間収入が130万円以上となる為、被扶養者資格が喪失となります。
別居の時はアルバイト等の収入が月額108,334円未満であっても、被保険者からの仕送り額を超える場合は被扶養者資格が喪失となります。 - 【卒業後、就職や進学しない場合】