やむを得ない事情で全額自己負担したとき

医療費を立替払いしたとき
たとえば、旅先で急病になったりして、やむを得ず健康保険が使用できずに医療機関にかかった場合には、とりあえず医療費の全額を自分で支払い、後で健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることができます。
このように、後から支給される現金給付を療養費(家族の場合は、第二家族療養費)といいます。
申請ができるとき
保険診療を受けるのが困難な時や、やむを得ない事情のため保険診療が受けられなかったとき、具体的には下記のような内容になります。
・やむを得ない事情により健康保険が使用できなかったとき
・やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき
払い戻される額(支給額)
療養の給付の範囲内で査定された額の7割
(義務教育就学前は8割)
申請に必要な書類
療養費支給申請書
・診療報酬明細書(原本)
・領収書(原本)
海外旅行や出張で急病にかかり、診療を受けたとき
業務上の病気やケガを除く。また、治療を目的として海外に出向いた場合も支給の対象となりません。
払い戻される額(支給額)
療養の給付の範囲内で査定された額の7割
(義務教育就学前は8割)

※実際に払い戻される額は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額となります。そのため、現地で支払った全ての額が払い戻されるわけではありません。
→くわしくは 【こちら】
申請に必要な書類
療養費支給申請書(海外療養費用)
・診療内容明細書(歯科診療のときは不要)
・歯科診療内容明細書(歯科診療のときのみ必要)
・領収明細書
・領収書の原本
※上記の明細書等が外国語で書いてあるときは、日本語翻訳文が必要。(翻訳者の氏名、住所を記載したもの。)
・旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写)
・同意書 (健保が海外療養の内容について、担当した医師等へ照会することができるための同意書)
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣などを購入したとき
払い戻される額(支給額)
購入に要した費用の7割(上限額の範囲内で)
申請に必要な書類
療養費支給申請書
・領収書(原本)
・保険医の装着指示書(原本)
9歳未満の小児弱視などの治療で、眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
払い戻される額(支給額)
作成または購入した費用の
→義務教育後9歳未満は7割
→義務教育就学前は8割
(いずれも上限の範囲内で)
申請に必要な書類
療養費支給申請書
・領収書(原本)
・保険医の作成指示書(写)
・患者の検査結果 (原本)
治療用装具(コルセット、ギプス、義眼、義手、義足等)を購入したとき
払い戻される額(支給額)
定められた基準料金の7割
(義務教育就学前は8割)
申請に必要な書類
療養費支給申請書
・領収書(原本)
・保険医の証明書(原本)
はり・灸・マッサージ代
払い戻される額(支給額)
定められた基準料金の7割
(義務教育就学前は8割)
申請に必要な書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま用)
・領収書(原本)
・保険医の同意書(原本)

※なお、柔道整復師の多くの施術所が、受領委任を受けています。
その場合は、医療機関と同じように、施術所に保険証を提示して施術を受けることができます。
→くわしくは 【こちら】
輸血(生血)の血液代(家族の生血を輸血したときを除く)
払い戻される額(支給額)
血液代としての基準額の7割
(義務教育就学前は8割)
申請に必要な書類
療養費支給申請書
・輸血証明書(輸血回数を明記)
・領収書
医療の内容 払い戻される額(支給額) 申請に必要な書類
やむを得ない事情により健康保険が使用できなかったとき
やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき

療養の給付の範囲内で査定された額の7割
(義務教育就学前は8割)
療養費支給申請書
・診療報酬明細書(原本)
・領収書(原本)
海外旅行や出張で急病にかかり、診療を受けたとき
業務上の病気やケガを除く。
また、治療を目的として海外に出向いた場合も支給の対象となりません
療養の給付の範囲内で査定された額の7割
(義務教育就学前は8割)

※実際に払い戻される額は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額となります。
そのため、現地で支払った全ての額が払い戻されるわけではありません。
→くわしくは【こちら】
療養費支給申請書(海外療養費用)
・診療内容明細書(歯科診療のときは不要)
・歯科診療内容明細書(歯科診療のときのみ必要)
・領収明細書
・領収書(原本)
※上記の明細書等が外国語で書いてあるときは、日本語翻訳文が必要。(翻訳者の氏名、住所を記載したもの。)
・旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写)
・同意書
(健保が海外療養の内容について、担当した医師等へ照会することができるための同意書)

四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣などを購入したとき 購入に要した費用の7割
(上限額の範囲内で)
療養費支給申請書
・領収書(原本)
・保険医の装着指示書(原本)

9歳未満の小児弱視などの治療で、眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 作成または購入した費用の
→義務教育後9歳未満は7割
→義務教育就学前は8割
(いずれも上限の範囲内で)
療養費支給申請書
・領収書(原本)
・保険医の作成指示書(写)
・患者の検査結果 (原本)

治療用装具(コルセット、ギプス、義眼、義手、義足等)を購入したとき 定められた基準料金の7割
(義務教育就学前は8割)
療養費支給申請書
・領収書(原本)
・保険医の証明書(原本)

はり・灸・マッサージ代 定められた基準料金の7割
(義務教育就学前は8割)
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
・領収書(原本)
・保険医の同意書(原本)

※なお、柔道整復師の多くの施術所が、受領委任を受けています。
その場合は、医療機関と同じように、施術所に保険証を提示して施術を受けることができます。
→くわしくは【こちら】

輸血(生血)の血液代(家族の生血を輸血したときを除く) 血液代としての基準額の7割
(義務教育就学前は8割)
療養費支給申請書
・輸血証明書(輸血回数を明記)
・領収書
70歳以上の方は、払い戻される額が違う場合があります。詳しくは【こちら】をご覧ください。
申請するには
事業所にお勤めの方 → 事業所を経由して健康保険組合へ
任意継続被保険者の方 → 健康保険組合へ直接