- 医療費を立替払いしたとき
- たとえば、旅先で急病になったりして、やむを得ず健康保険が使用できずに医療機関にかかった場合には、とりあえず医療費の全額を自分で支払い、後で健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることができます。
 このように、後から支給される現金給付を療養費(家族の場合は、第二家族療養費)といいます。
 
- 申請ができるとき
- 保険診療を受けるのが困難な時や、やむを得ない事情のため保険診療が受けられなかったとき、具体的には下記のような内容になります。
  ・やむを得ない事情により健康保険が使用できなかったとき 
 ・やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき払い戻される額(支給額) 
 療養の給付の範囲内で査定された額の7割
 (義務教育就学前は8割)申請に必要な書類 
 「 療養費支給申請書 」
 ・診療報酬明細書(原本)
 ・領収書(原本)海外旅行や出張で急病にかかり、診療を受けたとき 業務上の病気やケガを除く。また、治療を目的として海外に出向いた場合も支給の対象となりません。 払い戻される額(支給額) 
 療養の給付の範囲内で査定された額の7割
 (義務教育就学前は8割)
 ※実際に払い戻される額は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額となります。そのため、現地で支払った全ての額が払い戻されるわけではありません。
 →くわしくは 【こちら】申請に必要な書類 
 「 療養費支給申請書(海外療養費用) 」
 ・診療内容明細書(歯科診療のときは不要)
 ・歯科診療内容明細書(歯科診療のときのみ必要)
 ・領収明細書
 ・領収書の原本
 ※上記の明細書等が外国語で書いてあるときは、日本語翻訳文が必要。(翻訳者の氏名、住所を記載したもの。)
 ・旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写)
 ・同意書 (健保が海外療養の内容について、担当した医師等へ照会することができるための同意書)四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣などを購入したとき 払い戻される額(支給額) 
 購入に要した費用の7割(上限額の範囲内で)申請に必要な書類 
 「 療養費支給申請書」
 ・領収書(原本)
 ・保険医の装着指示書(原本)9歳未満の小児弱視などの治療で、眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 払い戻される額(支給額) 
 作成または購入した費用の
 →義務教育後9歳未満は7割
 →義務教育就学前は8割
 (いずれも上限の範囲内で)申請に必要な書類 
 「 療養費支給申請書」
 ・領収書(原本)
 ・保険医の作成指示書(写)
 ・患者の検査結果 (原本)治療用装具(コルセット、ギプス、義眼、義手、義足等)を購入したとき 払い戻される額(支給額) 
 定められた基準料金の7割
 (義務教育就学前は8割)申請に必要な書類 
 「 療養費支給申請書」
 ・領収書(原本)
 ・保険医の証明書(原本)はり・灸・マッサージ代 払い戻される額(支給額) 
 定められた基準料金の7割
 (義務教育就学前は8割)申請に必要な書類 
 「 療養費支給申請書(はり・きゅう用)」
 「 療養費支給申請書(あんま用)」
 ・領収書(原本)
 ・保険医の同意書(原本)
 ※なお、柔道整復師の多くの施術所が、受領委任を受けています。
 その場合は、医療機関と同じように、施術所に保険証を提示して施術を受けることができます。
 →くわしくは 【こちら】輸血(生血)の血液代(家族の生血を輸血したときを除く) 払い戻される額(支給額) 
 血液代としての基準額の7割
 (義務教育就学前は8割)申請に必要な書類 
 「療養費支給申請書 」
 ・輸血証明書(輸血回数を明記)
 ・領収書
 70歳以上の方は、払い戻される額が違う場合があります。詳しくは【こちら】をご覧ください。医療の内容 払い戻される額(支給額) 申請に必要な書類 やむを得ない事情により健康保険が使用できなかったとき 
 やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき療養の給付の範囲内で査定された額の7割 
 (義務教育就学前は8割)「療養費支給申請書」 
 ・診療報酬明細書(原本)
 ・領収書(原本)海外旅行や出張で急病にかかり、診療を受けたとき 
 業務上の病気やケガを除く。
 また、治療を目的として海外に出向いた場合も支給の対象となりません療養の給付の範囲内で査定された額の7割 
 (義務教育就学前は8割)
 ※実際に払い戻される額は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額となります。
 そのため、現地で支払った全ての額が払い戻されるわけではありません。
 →くわしくは【こちら】「療養費支給申請書(海外療養費用)」 
 ・診療内容明細書(歯科診療のときは不要)
 ・歯科診療内容明細書(歯科診療のときのみ必要)
 ・領収明細書
 ・領収書(原本)
 ※上記の明細書等が外国語で書いてあるときは、日本語翻訳文が必要。(翻訳者の氏名、住所を記載したもの。)
 ・旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写)
 ・同意書
 (健保が海外療養の内容について、担当した医師等へ照会することができるための同意書)四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣などを購入したとき 購入に要した費用の7割 
 (上限額の範囲内で)「療養費支給申請書」 
 ・領収書(原本)
 ・保険医の装着指示書(原本)9歳未満の小児弱視などの治療で、眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 作成または購入した費用の 
 →義務教育後9歳未満は7割
 →義務教育就学前は8割
 (いずれも上限の範囲内で)「療養費支給申請書」 
 ・領収書(原本)
 ・保険医の作成指示書(写)
 ・患者の検査結果 (原本)治療用装具(コルセット、ギプス、義眼、義手、義足等)を購入したとき 定められた基準料金の7割 
 (義務教育就学前は8割)「療養費支給申請書」 
 ・領収書(原本)
 ・保険医の証明書(原本)はり・灸・マッサージ代 定められた基準料金の7割 
 (義務教育就学前は8割)「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」 
 「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」
 ・領収書(原本)
 ・保険医の同意書(原本)
 ※なお、柔道整復師の多くの施術所が、受領委任を受けています。
 その場合は、医療機関と同じように、施術所に保険証を提示して施術を受けることができます。
 →くわしくは【こちら】輸血(生血)の血液代(家族の生血を輸血したときを除く) 血液代としての基準額の7割 
 (義務教育就学前は8割)「療養費支給申請書」 
 ・輸血証明書(輸血回数を明記)
 ・領収書
- 申請するには
- 事業所にお勤めの方 → 事業所を経由して健康保険組合へ
 任意継続被保険者の方 → 健康保険組合へ直接