- 受ける権利の時効は2年
- 健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。
給付の請求手続きを自分で行わなければならない場合はご注意ください。 - 保険給付の種類について
- 法定給付…健康保険法で決められた給付
- 付加給付…当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
- 【本人(被保険者)】
- 病気やケガをしたとき
法定給付・付加給付
療養の給付
- 療養の給付医療費の7割。
70歳以上は生年月日及び収入に応じ、8割~7割。
保険外併用療養費
- 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同じ。
療養費
- 立替払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給。
一部負担還元金 (付加金)
- 自己負担額(1ヶ月、1件ごと。高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。
標準報酬月額ごとの自己負担限度額については 【こちら】
高額療養費合算高額療養費
- 1ヶ月1件の医療費自己負担が所得区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、支給。
自己負担限度額については 【こちら】
合算高額療養費付加金
- 合算高額療養費の支給を受けるとき、被保険者・被扶養者の自己負担の合計額(1ヶ月・1件ごと。合算高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。
標準報酬月額ごとの自己負担限度額については【こちら】
訪問看護療養費
- 定められた全費用の7割。70歳以上は生年月日及び収入に応じ、8割~7割。
訪問看護療養費付加金
- 一部負担還元金と同様の基準で支給。
入院時食事療養費
- 平成30年度から1食につき460円(小児慢性特定疾病児童等、指定難病の患者の場合は1食につき260円。市町村民税非課税者は1食につき100~210円。)を超えた額。
移送費
- 健保組合が認めた範囲の実費。
法定給付 付加給付 療養の給付 医療費の7割。
70歳以上は生年月日及び収入に応じ、7割~8割。一部負担還元金 自己負担額(1ヶ月、1件ごと。高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。
標準報酬月額ごとの自己負担限度額については【こちら】保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同じ。 ― ― 療養費 立替払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給。 ― ― 高額療養費合算高額療養費 1ヶ月1件の医療費自己負担が所得区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、支給。
自己負担限度額については【こちら】合算高額療養費付加金 合算高額療養費の支給を受けるとき、被保険者・被扶養者の自己負担の合計額(1ヶ月・1件ごと。合算高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。
標準報酬月額ごとの自己負担限度額については【こちら】訪問看護療養費 定められた全費用の7割。70歳以上は生年月日及び収入に応じ、7割~8割。 訪問看護療養費付加金 一部負担還元金と同様の基準で支給。 入院時食事療養費 平成30年度から1食につき460円(小児慢性特定疾病児童等、指定難病の患者の場合は1食につき260円。市町村民税非課税者は1食につき100~210円。)を超えた額。 ― ― 移送費 健保組合が認めた範囲の実費。 ― ― - 病気やケガで働けないとき
法定給付・付加給付
傷病手当金
- 休業1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額を支給開始日より1年6ヶ月間支給。 詳しくは 【こちら】
傷病手当金付加金
- 傷病手当金が支給されるとき、支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の15分の2相当額を支給。
(ただし、資格喪失後の継続給付および任意継続被保険者の方は支給しません。)
法定給付 付加給付 傷病手当金 休業1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額を支給開始日より1年6ヶ月間支給。
詳しくは【こちら】傷病手当金付加金 傷病手当金が支給されるとき、支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の15分の2相当額を支給。
(ただし、資格喪失後の継続給付および任意継続被保険者の方は支給しません。)- 出産したとき
法定給付・付加給付
法定給付 付加給付 出産手当金 産前42日間、産後56日間の期間について、休業1日につき支給開始日の属する月以前の直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額を支給。
詳しくは【こちら】― ― 出産育児一時金 1児につき、488,000円を支給。但し、産科医療補償制度加入の機関で出産した場合は500,000円。詳しくは【こちら】 出産育児一時金付加金 1児につき、35,000円 - 死亡したとき
法定給付・付加給付
埋葬料(費)
- 一律50,000円
埋葬料付加金
- 一律5,000円
法定給付 付加給付 埋葬料(費) 一律50,000円 埋葬料付加金 一律5,000円
【家族(被扶養者)】- 病気やケガをしたとき
法定給付・付加給付
家族療養費
- 医療費の7割。義務教育就学前は8割。70歳以上は生年月日及び収入に応じ、8割~7割。
保険外併用療養費
- 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同じ。
第二家族療養費
- 医療費の7割。義務教育就学前は8割。70歳以上は生年月日及び収入に応じ、8割~7割。
家族療養付加金
- 自己負担額(1ヶ月、1件ごと。高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。標準報酬月額ごとの自己負担限度額については 【こちら】
家族高額療養費合算高額療養費
- 1ヶ月1件の医療費自己負担が所得区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、支給。
自己負担限度額については【こちら】
合算高額療養費付加金
- 合算高額療養費の支給を受けるとき、被保険者・被扶養者の自己負担の合計額(1ヶ月・1件ごと。合算高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。
標準報酬月額ごとの自己負担限度額については【こちら】
家族訪問看護療養費
- 定められた全費用の7割。 義務教育就学前は8割。 70歳以上は生年月日及び収入に応じ、8割~7割。
家族訪問看護療養費付加金
- 家族療養付加金と同様の基準で支給。
入院時食事療養費
- 平成30年度から1食につき460円(小児慢性特定疾病児童等、指定難病の患者の場合は1食につき260円。市町村民税非課税者は1食につき100~210円。)を超えた額。
家族移送費
- 健保組合が認めた範囲の実費。
法定給付 付加給付 家族療養費 医療費の7割。
義務教育就学前は8割。
70歳以上は生年月日及び収入に応じ、7割~8割。家族療養付加金 自己負担額(1ヶ月、1件ごと。高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。
標準報酬月額ごとの自己負担限度額については【こちら】保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同じ ― ― 第二家族療養費 医療費の7割。
義務教育就学前は8割。
70歳以上は生年月日及び収入に応じ、7割~8割。― ― 家族高額療養費合算高額療養費 1ヶ月1件の医療費自己負担が所得区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、支給。自己負担限度額については【こちら】 合算高額療養費付加金 合算高額療養費の支給を受けるとき、被保険者・被扶養者の自己負担の合計額(1ヶ月・1件ごと。
合算高額療養費は除く)から、標準報酬月額に応じた自己負担限度額を除いた額。
標準報酬月額ごとの自己負担限度額については【こちら】家族訪問看護療養費 定められた全費用の7割。 義務教育就学前は8割。 70歳以上は生年月日及び収入に応じ、7割~8割。 家族訪問看護療養費付加金 家族療養付加金と同様の基準で支給。 入院時食事療養費 平成30年度から1食につき460円(小児慢性特定疾病児童等、指定難病の患者の場合は1食につき260円。市町村民税非課税者は1食につき100~210円。)を超えた額。 ― ― 家族移送費 健保組合が認めた範囲の実費。
詳しくはこちら― ― - 出産したとき
法定給付・付加給付
家族出産育児一時金
- 1児につき、488,000円を支給。
但し、産科医療補償制度加入の機関で出産した場合は500,000円。
家族出産育児一時金付加金
- 1児につき、35,000円
法定給付 付加給付 家族出産育児一時金 1児につき、488,000円を支給。
但し、産科医療補償制度加入の機関で出産した場合は500,000円。家族出産育児一時金付加金 1児につき、35,000円 - 死亡したとき
法定給付・付加給付
家族埋葬料(費)
- 一律50,000円
詳しくは 【こちら】
家族埋葬料付加金
- 一律5,000円
法定給付 付加給付 家族埋葬料(費) 一律50,000円
詳しくは【こちら】家族埋葬料付加金 一律5,000円 - 付加給付…当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付