- 【給付に関すること】
- Q.1
高額療養費を受け取るための申請は必要ですか。
A.1
必要ありません。
病院から当健保組合に送られてくる「診療報酬明細書」(レセプト)を基に自動計算し、高額療養費の支給対象となった方には事業所を経由してお支払いいたします。
任意継続被保険者の方は指定口座に送金します。
レセプトは、審査支払機関を経由して健保組合に届きますので、給付金の支払時期は最短で診療月の概ね3ヶ月後になります。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
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Q.2
治療のため必要なコルセットやギブスを装着した場合、費用はどうなりますか。
A.2
療養費(または第二家族療養費)が支給されますので、「療養費支給申請書」に必要書類を添えて健保組合に申請してください。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
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Q.3
被扶養者である家族が医師にかかっているとき、被保険者が事故で死亡しました。
家族はそのまま健康保険でかかれるでしょうか。
A.3
健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。
ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
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Q.4
通勤途中に事故に遭い怪我をしてしまいました。健康保険の対象とはならないんでしょうか。
A.4
通勤途中に発生した事故については労災保険から給付を受けられますので、 健康保険の対象外となります。
ただし、帰宅時に居酒屋等でお酒を飲んだ等、通常のルートから外れたときの事故であるならば、労災保険の対象とならない可能性がありますので、その場合は健康保険の給付が受けられます。
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Q.5
毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか。また、入院に必要な寝具などの運送費用はどうでしょうか。
A.5
移送費を受けられるのは、病気やケガにより病院や診療所まで移動することが困難な方で、緊急その他やむを得ない場合であると健康保険組合が認めたときに限られています。
ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
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Q.6
自殺の場合でも埋葬料はもらえますか。
A.6
もらえます。
健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
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Q.7
埋葬料の支給を受けられる”本人によって扶養されていた遺族”とはどの範囲の人ですか。
A.7
被扶養者の範囲に限られません。
本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、よいとされています。ですから、同居していたという事実があれば埋葬料の支給は受けられます。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
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Q.8
埋葬費の場合、「埋葬にかかった費用」とはどの範囲ですか?
A.8
埋葬にかかった費用とは、埋葬(葬儀)に直接要した実費額のことで、霊柩車代、霊柩運搬人夫代、火葬料、供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式料などです。
ただし葬儀の際の飲食接待費は除きます。