よくある質問 【保険事業関係】

【健康診断に関すること】
Q.1
被扶養者です。健保組合から特定健診の受診券が届きましたが、パート先で定期健診を受ける予定です。

A.1
平成20年度から開始された特定健診・特定保健指導に伴い、健保組合では40歳~75歳未満の加入者に対し特定健診及び特定保健指導を行なっています。
ただし、被扶養者がパート先等で定期健診を受けた場合、その健診データを健保組合にご提出いただくことにより、当健保組合が行なう特定健診を受けなくても、特定健診が実施されたとみなされます。
したがいまして、パート先等で健診を受けた場合は健保組合に受診結果報告書のコピーをご提供いただきますようお願いいたします。
なお、健保組合では健診結果から特定保健指導の対象となる方に対しては特定保健指導を実施しています。
くわしくは【こちら】をご覧ください。

Q.2
健保組合から特定健診の受診券が届きました。人間ドックを受けたいと思いますが。

A.2
当健保組合では人間ドックの費用補助は原則行なっておりません。 
ただし、被扶養者または任意継続加入者が人間ドックを受けた場合、人間ドックの健診項目のうち、特定健診や生活習慣病健診・婦人科健診などに該当する健診項目については、当健保組合の規程に基き補助金の支給を受けることができます。
なお、健保組合では、健診結果から特定保健指導の対象となる方に対しては特定保健指導を実施しています。
くわしくは【こちら】をご覧ください。

Q.3
健保組合から特定保健指導の案内が届きました。指導を受けた方が良いのでしょうか。

A.3
健特定保健指導は、保健師等の専門職から生活習慣病の大きな要因となっているメタボリックシンドローム解消のためのアドバイス(保健指導)を受けていただくものです。
ご自身の健康のためにぜひ指導を受けられることをお勧めします。
くわしくは【こちら】をご覧ください。

Q.4
特定健診の受診券を紛失しました。

A.4
特定健診を受診する前に受診券を失くされた場合は、受診券を再発行いたしますので健康保険組合にご連絡ください。

Q.5
私の家族のところに特定健診の受診券が届きません。

A.5
ご家族は40歳未満ではありませんか。
特定健診の受診券は対象年齢(当該年度40歳以上75歳未満)の方にお送りしています。
40歳未満の方には届きませんので、あらかじめご了承ください。


Q.6
市(区町村)で実施しているがん検診を受けました。補助金の請求をしたいのですか、住民(自治体)健診請求書はどこで入手できますか。

A.6
住民(自治体)健診請求書は「大平金健保だより」4月号に同封しています。
任意継続被保険者の方は4月下旬にお送りする「特定健診のご案内」に同封しています。
健保組合のホームページからもダウンロードできます。
【保健指導宣伝に関すること】
Q.7
単身赴任をしていますが、保健誌「大平金健保だより」の送付先は単身赴任先と家族宛の どちらになるのでしょうか。

A.7
保健誌は1世帯に1冊となりますので、送付先は単身赴任先か別居家族宛のどちらか一方になります。
どちらに送付するかは、ご要望に応じます。
現在の送付先を変更したい場合は事業所を通じてご連絡ください。

Q.8
医療費通知は税金の医療費控除の申告手続きに使えますか。

A.8
はい、使うことができます。
平成29年度の税制改正により、医療費控除の確定申告時に医療機関等が発行した「領収証」の代わりに、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」を添付して申告できるようになりました。
ただし、いくつか注意事項がありますので、【こちら】をご覧ください。
また、詳しくは最寄りの税務署もしくは国税庁のホームページをご確認ください。
なお、医療費通知は再発行できませんので、大切に保管してください。
【宿泊補助に関すること】
Q.9
社内旅行を計画しています。健保組合が行う契約保養所の宿泊補助の対象になりますか。

A.9
宿泊補助につきましては、被保険者とそのご家族の保養が目的となっております。
従いまして、社内旅行は宿泊補助の対象とはなりません。